空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1003487  更新日 2026年2月20日

印刷大きな文字で印刷

制度の概要

平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。相続によって生じた空き家の売却で一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円が控除されます。

令和5年度税制改正において、適用期間が令和9年12月31日まで延長されました。また、令和6年1月1日以降の譲渡については、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

制度の詳細や要件については国土交通省および国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

(注意)制度の適用を受けるためには確定申告が必要です。制度の対象となるかどうかや確定申告に関しては最寄りの税務署にお問い合わせください。

被相続人居住用家屋等確認申請について

特別控除を受けるには、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市へ提出し、市長から確認書の交付を受け、税務署で手続きを行う必要があります。
下記の申請書等様式をダウンロードしてご使用いただけます。

申請書様式等(令和6年1月1日以降の譲渡)

※登記事項証明書、閉鎖事項証明書の添付を省略することができます。

 省略する場合は、必ず申請被相続人居住用家屋の家屋番号を担当者に伝えてください。

 家屋番号は、固定資産税・都市計画税納税通知書や法務局で確認できます。

 申請被相続人居住用家屋が未登記の場合は、遺産分割協議書(相続人の数を明らかにする書類)、解体工事の請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書等(その取壊し等した時期及び対象を確認できる書類)を提出してください。これらの書類の添付を省略することはできません。

譲渡時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合:様式1-1

被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合:様式1-2

譲渡の時から譲渡の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合:様式1-3

「水道中止証明書」の申請について

空家の状態であることを証明するための書類として、水道中止証明書の交付を申請する方は、上下水道経営課へ申請してください。

申請先

被相続人居住用家屋等確認申請書に必要書類を添付して、下記の郵送先もしくは書類受付窓口へ持参してください。

郵送先

〒346-8501 久喜市下早見85番地の3

久喜市役所 交通住宅課 住宅係 あて

書類受付窓口

久喜市役所 交通住宅課 住宅係

所在地 久喜市下早見85番地の3 久喜市役所本庁舎 3階

確認書の受取について

郵送による受取をご希望の場合は、返信用封筒及び切手のご準備をお願いします。

次の点にご注意ください。

  • 被相続人居住用家屋等確認書は、特別控除を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
  • 申請から発行までには、通常2週間程度かかります。また、申請書や添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出に日数がかかりますので、税務署への確定申告の手続き期限に考慮して申請してください。
  • 添付書類は返却いたしませんので、控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 交通住宅課 住宅係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。