農地改良等に係る届出書

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1011131  更新日 2025年8月7日

印刷大きな文字で印刷

農地改良

農地の保全若しくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為であり、単なる残土の処分を目的としたものではない田畑転換等の農地改良を下記のとおり行う場合、事前に農業委員会に届出が必要です。

・農地改良等の面積が1,000平方メートル未満であること。
・農地改良等の工事期間が1か月以内と短期間であること。
・耕作可能な土のみで埋立てる。
・表土には農作物の生育に適した耕作土を、原則として60cm以上確保すること。
・掘削が必要な場合、必要以上に深く掘削しない。

 それ以外は、農地法第4条・第5条の規定に基づく農地転用許可の対象となります。
 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 農地調整係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-1806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。