農地改良等に係る届出書
農地改良
農地の保全若しくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為であり、単なる残土の処分を目的としたものではない田畑転換等の農地改良を下記のとおり行う場合、事前に農業委員会に届出が必要です。
・農地改良等の面積が1,000平方メートル未満であること。
・農地改良等の工事期間が1か月以内と短期間であること。
・耕作可能な土のみで埋立てる。
・表土には農作物の生育に適した耕作土を、原則として60cm以上確保すること。
・掘削が必要な場合、必要以上に深く掘削しない。
それ以外は、農地法第4条・第5条の規定に基づく農地転用許可の対象となります。
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様式第5 農地改良等に係る届出書 (Word 33.5KB)
農地改良等の面積が1,000平方メートル未満などの届出する際に使います。 -
農地改良等に係る届出書添付書類一覧表 (PDF 148.7KB)
農地改良等に係る届出添付書類一覧表です。
届出前に事前相談してください。 -
様式第1 工事計画書 (Word 17.2KB)
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様式第2 作付計画書 (Word 25.1KB)
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誓約書 (Word 24.0KB)
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隣接土地所有者の同意書 (Word 23.5KB)
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様式第4-2 農地改良等完了報告書(届出) (Word 30.5KB)
農地改良が完了したときに1部提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 農地調整係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-1806
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