農業用施設に係る届出書
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農業用施設に係る届出書 (Word 16.9KB)
農地所有者自らが2アール未満転用する場合、届出できます。
但し、個別具体的な計画を必ず農業委員会に事前相談してください。
所有権移転や賃借権設定、使用貸借権設定する場合は、農業用施設に係る届出書に該当しません。 -
農業用施設に係る届出書類一覧 (PDF 145.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 農地調整係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-1806
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