農地を農地以外に転用する場合について(立地基準、一般基準)

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ページ番号1010919  更新日 2025年7月1日

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農地法第4条、第5条

農地所有者自らが転用する場合、農地法第4条許可、農地を農地以外にする際に、所有権移転や賃借権設定、使用貸借権設定する場合は、農地法第5条許可が必要です。

市街化調整区域において、農地に住宅、資材置場、駐車場を目的とする場合、久喜市農業委員会の許可が必要になります。(4ha以下)4ha超は埼玉県知事許可。

 許可を取らずに転用した場合、農地法違反に該当するため、事情聴取や是正計画書の提出、原状回復命令、ホームページに公表などがあり、罰せられることもあります。

【許可基準】

  • 立地基準

農地区分

営農条件、市街地化の状況

許可の方針

農用地区域内農地

市が定める農業振興地域において、農用地区域とされた区域内の農地

原則不許可

甲種農地

市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等の特に良好な営農に適した農地

原則不許可

第1種農地

一団の農地が10ha以上の集団農地

原則不許可

第2種農地

鉄道の駅や庁舎から500m以内にあり、市街地化が見込まれる区域の農地

代替地がないこと、すぐに転用したい動機があれば許可

第3種農地

鉄道の駅や庁舎から300m以内にある市街地化が著しい区域の農地

原則許可

  • 一般基準

事業実施の確実性

資力及び信用があると認められること

転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意

申請に係る用途に遅滞なく供すること

行政庁の免許、許可、認可等の処分見込みがあること

農地以外の土地の利用見込みがあること

計画面積の妥当性があること

周辺農地への被害防除策

土砂の流出を発生させるおそれがないこと

周辺農地に係る営農条件に支障がないと認められること

地域の効率的・総合的な農地利用

農地の効率的かつ総合的な利用に支障のおそれがないこと

地域計画の達成に支障がないこと

一時転用の場合

事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実と認められること

所有権以外の権利設定であること

 

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 農地調整係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-1806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。