農地を農地以外に転用する場合について(立地基準、一般基準)
農地法第4条、第5条
農地所有者自らが転用する場合、農地法第4条許可、農地を農地以外にする際に、所有権移転や賃借権設定、使用貸借権設定する場合は、農地法第5条許可が必要です。
市街化調整区域において、農地に住宅、資材置場、駐車場を目的とする場合、久喜市農業委員会の許可が必要になります。(4ha以下)4ha超は埼玉県知事許可。
許可を取らずに転用した場合、農地法違反に該当するため、事情聴取や是正計画書の提出、原状回復命令、ホームページに公表などがあり、罰せられることもあります。
【許可基準】
- 立地基準
農地区分 |
営農条件、市街地化の状況 |
許可の方針 |
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農用地区域内農地 |
市が定める農業振興地域において、農用地区域とされた区域内の農地 |
原則不許可 |
甲種農地 |
市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等の特に良好な営農に適した農地 |
原則不許可 |
第1種農地 |
一団の農地が10ha以上の集団農地 |
原則不許可 |
第2種農地 |
鉄道の駅や庁舎から500m以内にあり、市街地化が見込まれる区域の農地 |
代替地がないこと、すぐに転用したい動機があれば許可 |
第3種農地 |
鉄道の駅や庁舎から300m以内にある市街地化が著しい区域の農地 |
原則許可 |
- 一般基準
事業実施の確実性 |
資力及び信用があると認められること 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意 申請に係る用途に遅滞なく供すること 行政庁の免許、許可、認可等の処分見込みがあること 農地以外の土地の利用見込みがあること 計画面積の妥当性があること |
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周辺農地への被害防除策 |
土砂の流出を発生させるおそれがないこと 周辺農地に係る営農条件に支障がないと認められること |
地域の効率的・総合的な農地利用 |
農地の効率的かつ総合的な利用に支障のおそれがないこと 地域計画の達成に支障がないこと |
一時転用の場合 |
事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実と認められること 所有権以外の権利設定であること |
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 農地調整係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-1806
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