電気事業・認定電気通信事業に係る事業計画書

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ページ番号1010921  更新日 2025年8月7日

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事業計画書の提出について

 電気事業者・認定電気通信事業者が、中継施設(中継装置、送受信装置その他の装置により電気信号の増幅、切替えを行う施設)又空中線系(電波を放射し、又は吸収するため空中に張った導線及びこれに係る機器)などを設置する場合、農業委員会に事業計画書の届出が必要になります。

(農地転用許可は不要)

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 農地調整係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-1806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。