ハラスメント対策・女性活躍推進法等に関する改正について
カスタマーハラスメントや求職者等へのセクシャルハラスメントの防止、女性活躍の推進を図るため、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等が改正されました(令和7年6月11日公布)
改正の概要
1.ハラスメント対策の強化【労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法】
カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。(施行日:令和8年10月1日予定)
2.女性活躍の推進【女性活躍推進法】
・ 令和8年(2026年)3月31日までとなっていた法律の有効期限が、 令和18年(2036年)3月31日までに延長されました。
・ 従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。(施行日:令和8年4月1日)
・ プラチナえるぼし認定の要件に、事業主が講じている求職者等に対するセクシュアルハ ラスメント防止に係る措置の内容を公表していることが追加されます。(施行日:令和8年4月1日)
3.治療と仕事の両立支援の推進【労働施策総合推進法】
・ 職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じることが、事業主の努力義務になります。(施行日:令和8年4月1日)
詳しくは下記の厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
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