フリーランス・事業者間取引適正化等法について

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ページ番号1011745  更新日 2025年11月26日

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 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和6年11月1日から施行されています。
 この法律は以下を目的としています。

1.個人として業務委託をうけるフリーランス(事業者)の方々と企業等の発注事業者間の取引適正化
2.フリーランスの方々の就業環境の整備

詳細は下記ページをご覧ください。

お問い合わせ先

埼玉労働局雇用環境・均等部指導課
電話:048-600-6269

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 商工観光課 商工労働係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-7544
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。