処理業許可の変更等に係る手続き及び各種様式について

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ページ番号1011877  更新日 2025年12月24日

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一般廃棄物収集運搬業等に係る変更の届出

久喜市の一般廃棄物収集運搬業や浄化槽清掃業の許可を有している者が、役員や運搬車両、所在地などを変更する場合は、久喜市廃棄物の処理及び再利用に関する条例等に基づき、変更届の提出が必要です。
該当する書類について、以下を確認の上、提出してください。

提出書類一覧及び様式

許可証の再交付申請

交付を受けた許可証を紛失し、又は棄損した場合は、許可証再交付申請書を市に提出し、許可証の再交付を受ける必要があります。
なお、許可証の再交付申請には、手数料(3,000円)が必要となりますので、申請前に下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

廃止の届出

一般廃棄物収集運搬業や浄化槽清掃業許可の一部又は全部を廃止する場合は、許可証を添付の上、廃止届出書を提出する必要があります。

書類提出先・お問い合わせ先

環境経済部 資源循環推進課
廃棄物収集係(ごみに係る許可) ・ 計画推進係(し尿・浄化槽に係る許可)
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話 0480-85-1111

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 資源循環推進課 廃棄物収集係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-1806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。