埼玉県トラック運送事業者燃料価格高騰支援金
交付要件
目的
地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている県内貨物自動車運送事業者に対して支援するものです。
申込期間
5月27日(火曜日)から8月27日(水曜日)まで
※電子申請の場合
8月27日(水曜日)23時59分まで
※郵送申請の場合
8月27日(水曜日)まで 消印有効
交付対象者
交付対象者は次の(1)~(4)の全てに該当する県内貨物自動車運送事業者です。
- 令和7年3月1日現在において、貨物自動車運送事業を営んでおり、交付申請日時点において、事業に必要な許可等を全て有したうえで事業を実施しており、今後も事業継続の意思がある。
- 埼玉県内に営業所を有する事業者である。
- 本支援金を重複して申請していない。
- 埼玉県暴力団排除条例(平成23年埼玉県条例第39号)第2条第1号に規定する暴力団又は第2条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でない。
交付対象となる車両
対象車両は、令和7年3月1日現在において、次の各号の要件をいずれも満たす道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車とします。
- 道路運送車両法の規定に基づき適法に運行の用に供していること。
- 交付対象者が貨物自動車運送事業法に規定されている事業の許可を受けている又は届出を行っている営業所(埼玉県内に限る)において、事業の用に供していること。
- 交付対象者が所有又は自動車リース事業者とのリース契約若しくは自動車販売事業者との割賦契約等に基づき使用していること
- 被けん引自動車(道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)第1条第2項に規定する被けん引自動車をいう。)でないこと。
交付額の算定方法
令和7年3月1日現在における、交付対象者が事業に使用する対象車両の数において算定します。
その対象車両及び単価は以下のとおりです。
対象車両の種別 | 単価 | |
---|---|---|
普通自動車 小型自動車(二輪自動車を除く) |
緑ナンバー | 20,000円 |
軽自動車 (小型自動車(二輪自動車に限る)を含む) |
黒ナンバー 緑ナンバー(オートバイ) |
7,000円 |
※1 令和7年3月1日現在で、貨物運送事業に使用している埼玉県内ナンバー(「大宮」「所沢」「熊谷」「春日部」「川越」「越谷」「川口」)の車両が対象です。
※2 道路運送車両法を基に区分しています。道路交通法上の大型、中型自動車は普通自動車になります。
問い合わせ先
埼玉県トラック運送事業者燃料価格高騰支援金コールセンター
0120‐917-574(フリーダイヤル)
- 設置期間 5月22日(木曜日)~10月17日(金曜日)まで
- 受付時間 9時~18時まで(土日祝除く)
-
埼玉県トラック運送事業者燃料価格高騰支援金ホームページ(外部リンク)
埼玉県トラック運送事業者燃料価格高騰支援金の詳細については、上記URLより、専用サイトをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 商工観光課 商工労働係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-7544
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