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国民健康保険税

更新日:2024年4月1日

国民健康保険税

国民健康保険税の納税義務者

 世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入している場合でも、その世帯のだれかが国民健康保険に加入していれば、その世帯主が納付義務者となります。この方を「擬制世帯主」と言います。ただし、この場合の国民健康保険税(以下「保険税」という。)は実際に加入している方の分だけとなります。なお、均等割額の軽減判定には算定されますので、ご注意ください。

国民健康保険税のお支払い回数

 保険税の年間税額は4月から翌年3月の12か月分となり、お支払い回数は、普通徴収では7月末から翌年3月末までの9回払いとなります。特別徴収では公的年金からの天引きとなりますので、偶数月の年6回払いとなります。

 保険税の納税通知書は7月中旬に納税義務者宛にお送りします。

 年度の途中で国民健康保険に加入・脱退した場合の保険税は月割計算となります。当初賦課以降に国民健康保険に加入した場合のお支払いは、加入の手続きをした翌月から開始されますが、保険税算定の根拠となる国保資格は加入月からとなります。なお、届出が遅れた場合でも、国民健康保険の資格を取得した日(他の健康保険等に加入していないことを確認できた日)に遡り保険税を負担していただくことになりますので、お早めにお手続きをお願いします。

 また、当初賦課以降に国民健康保険を脱退した場合のお支払いは脱退の手続きをした翌月に税額を再計算いたしまして、納税通知書をお送りしますので、それまでに納期限の到来するものはお支払いをお願いします。

国民健康保険税賦課税率

国民健康保険税額(令和6年度)
医療給付費分 所得割率 7.77%
均等割額 35,200円
賦課限度額 650,000円
後期高齢者支援金等分 所得割率 2.87%
均等割額 14,700円
賦課限度額 220,000円
介護納付金分
(40歳以上65歳未満の方に賦課されます)
所得割率 2.76%
均等割額 14,100円
賦課限度額 170,000円
国民健康保険税額(令和5年度)
医療給付費分 所得割率 6.86%
均等割額 33,200円
賦課限度額 650,000円
後期高齢者支援金等分 所得割率 2.34%
均等割額 12,300円
賦課限度額 200,000円
介護納付金分
(40歳以上65歳未満の方に賦課されます)
所得割率 2.31%
均等割額 13,600円
賦課限度額 170,000円

※所得割率は、所得割額を算出する際に前年の総所得金額等から基礎控除額(別表1)を差し引いた金額に乗じる率です。均等割額は、加入者1人につき定められた額です。賦課限度額は、医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分それぞれの上限額となり、これ以上の税額は賦課されません。
※「総所得金額等」とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額のことです(株式の譲渡所得金額等は、所得の申告をした場合、計算の対象となります)。

(別表1)基礎控除額

合計所得金額

2,400万円以下

2,400万円超
2,450万円未満

2,450万円超
2,500万円未満

2,500万円超
基礎控除額 43万円 29万円 15万円 0円

国民健康保険税額の計算方法(令和6年度)

[医療給付費分]※すべての国保加入者に賦課されます。

所得割額=(前年中の総所得金額等-基礎控除額)×0.0777(所得割率)

均等割額=世帯の被保険者数×35,200円(均等割額)

賦課限度額 65万円

[後期高齢者支援金等分]※すべての国保加入者に賦課されます。

所得割額=(前年中の総所得金額等-基礎控除額)×0.0287(所得割率)

均等割額=世帯の被保険者数×14,700円(均等割額)

賦課限度額 22万円

[介護納付金分] ※40歳以上65歳未満の方に賦課されます。

所得割額=(前年中の総所得金額等-基礎控除額)×0.0276(所得割率)

均等割額=世帯の被保険者数×14,100円(均等割額)

賦課限度額 17万円

1年間(12か月)の保険税額=[医療給付費分の合計]+[後期高齢者支援金等分の合計]+[介護納付金分の合計]

※年度途中で国民健康保険に加入・脱退等により加入者に異動があった場合の保険税は月割算定となります。

介護納付金分課税対象被保険者について

※年齢が40歳になった時に介護納付金課税対象被保険者(第2号被保険者)となります。

※4月1日現在で40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、年度当初から課税されます。

 (ただし、年度の途中で65歳を迎える方は、65歳になる前月分までの税額が月割賦課されます)

※年度の途中で40歳を迎える方は、40歳になった時点で課税されます。

 (その時点で課税更正されるため、新たに課税更正後の納税通知書が届きます)

介護保険適用除外施設に入退所されたとき

 国民健康保険加入世帯のうち、介護2号被保険者の方(40歳から64歳までの方)がおられる世帯については、医療給付費分及び後期高齢者支援金等分に介護納付金分を加えた金額がその世帯の国民健康保険税額となります。

 ただし、介護保険第2号被保険者の方が介護保険適用除外施設に入所された場合、入所期間中は、その方にかかる保険税のうち介護納付金分の納付が不要となります。

 介護保険適用除外施設を入所又は退所された場合には、必ず14日以内に久喜市役所国民健康保険課またはお近くの行政センターの市民係へ届出を行ってください。

国民健康保険税の納付方法

 保険税の納付方法は、納付書や口座振替により納めていただく普通徴収と公的年金から天引きさせていただく特別徴収があります。

年金天引き(特別徴収)

 以下3つの条件に全て該当する方は、原則として介護保険料とともに特別徴収(年金天引き)されます。なお、年度の途中で所得額が、

  • 増額変更された場合は、特別徴収+普通徴収(増額分)
  • 減額変更された場合は、普通徴収

に切り替わります。

1.世帯内の国民健康保険加入者全員が賦課期日現在65歳以上75歳未満

2.世帯主の年金受給額が年間18万円以上

3.介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額(老齢基礎年金額)の半分を超えない

口座振替でお支払いいただくことができます(普通徴収)

 公的年金からの天引きや納付書でのお支払いを希望しない場合、口座振替で支払うことができます。口座振替を希望される方は、金融機関等に口座振替依頼書が設置されておりますので、金融機関等窓口にお申込みください。また、年金天引きを中止する場合は、特別徴収中止依頼書に銀行受付印が押印してある口座振替依頼書の写しを添付して、久喜市役所国民健康保険課またはお近くの行政センターの市民係へ提出してください。

【口座登録のお手続きの際に必要なもの】

  • 納税通知書
  • 預貯金通帳
  • 通帳印

取扱金融機関等

 納税義務者にお送りしている「納付書兼納入済通知書」の裏面をご覧ください。

【振替開始時期】

 お申込みが、月の20日以前の場合は翌月納期分から、21日以降は翌々月納期分から振替を開始します。申込み期限が金融機関の休日に当たる場合は、直前の営業日となります。納期限の2~3日前には預(貯)金残高をお確かめください。残高不足の場合は、引き落としができません。引落ができなかった当該期については、納付書で納めてください。

【ご注意ください】

  • 年金機構に年金天引き中止を依頼するため、お手続きをされてから年金天引きが中止されるまで2~3か月ほどかかります。
  • 所得税や住民税の社会保険料控除は、年金天引きの場合は納税義務者である世帯主、口座振替の場合は口座名義人の方に適用されます。
  • 後期高齢者医療制度へ移行の際は、別途口座振替のお手続きが必要となります。
  • 口座振替切替後に保険税を滞納した場合、年金天引きに戻る場合があります。
  • 口座振替依頼書の納税義務者の欄は、世帯主が国民健康保険の加入者でない場合でも、世帯主名(納税通知書にお名前のある方)を記入してください。
  • 介護保険料、及び市民税の年金天引きを中止することはできません。

 

窓口(市役所・各行政センター・取扱金融機関)での納付に加え、下記の納付方法でお支払いいただくことができます。(普通徴収)

国民健康保険税の納期限

普通徴収

期別納期限
第1期 7月31日 第6期 12月25日
第2期 8月31日 第7期 1月31日
第3期 9月30日 第8期 2月末日
第4期 10月31日 第9期 3月31日
第5期 11月30日    

※納期限が金融機関等の休日にあたる場合は、その翌営業日が納期限となります。

特別徴収(年金天引き)

特別徴収の時期
仮徴収 本徴収
4月 10月
6月 12月
8月 2月

※特別徴収の仮徴収期間中は前年度2月の年金天引き額と同額が徴収されます。
  ただし、仮徴収と本徴収の各1回あたりの年金天引き額の差額が一定以上になる見込みである場合は、6月、8月の仮徴収額が変更になる場合があります。

※国民健康保険制度は皆様の保険税によって支えられていますので、納期限内の納付をお願いします。納期限までに納付されない場合は、納期限翌日から延滞金が加算されます。

国民健康保険税の軽減制度

均等割額の軽減

 前年の世帯総所得金額等が、下記の基準以下の場合は、均等割額が軽減されます。この軽減を受けるには国民健康保険に加入している16歳以上の方について所得の申告が必要ですので、所得がなかった方も必ず久喜市役所国民健康保険課、またはお近くの行政センターの市民係まで申告をお願いします(世帯内に未申告者が居りますと軽減を受けられません)。

軽減の基準
均等割額軽減割合 前年の世帯総所得金額等
7割軽減 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
5割軽減 43万円+29.5万円×被保険者と特定同一世帯所属者※の合計人数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
2割軽減 43万円+54.5万円×被保険者と特定同一世帯所属者※の合計人数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下

※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した方で、その喪失日以降も継続して同一の世帯に属する者です。ただし、世帯主が異動したときは同一の世帯と見なされなくなり、特定同一世帯所属者でなくなります。
※軽減判定する前年の総所得金額等には擬制世帯主の所得も含みます。
※前年の12月31日現在65歳以上で公的年金等を受給している方の軽減判定所得は、年金所得から15万円差し引いた金額となります。
※均等割額の軽減の判定には専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。

未就学児における均等割額の軽減

・未就学児に係る均等割額について、その5割を減額します。
・既に、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減措置後の額から更に5割を減額します。
・未就学児均等割額軽減後の税額が賦課を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。

未就学児1人あたりの均等割額(年額)(令和6年度)

低所得者の
均等割軽減割合

低所得者の
均等割軽減適用後

減額後均等割額
7割軽減 14,970円 7,485円
5割軽減 24,950円 12,475円
2割軽減 39,920円 19,960円
軽減なし 49,900円 24,950円

※軽減を受けるにあたり、申請は必要ありません。

解雇などによる失業者の特例(非自発的失業者の軽減)

勤務先の倒産、解雇など非自発的な理由により離職した方を対象に、国民健康保険税を軽減します。
※ただし、この特例は必要書類の提出により適用されるもので、自動的に適用されるものではありません。

1.対象者(下記失業給付を受けている)

 (1)倒産・解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)

 (2)雇い止めなどにより離職した方(雇用保険の特定理由離職者)

(具体的には)
  • 雇用保険受給資格者証をお持ちの方
     ※ただし、「特例受給資格者証」及び「高年齢受給資格者証」は対象となりません。
     ※雇用保険受給資格者証に記載内容については、お近くのハローワークへお問い合わせください。
  • 離職年月日現在65歳未満であること。   
  • 雇用保険受給資格者証に記載されている理由が以下の番号であること。
     「11、12、21、22、31、32」→特定受給資格者
     「23、33、34」→特定理由離職者

2.軽減額

 対象者(離職者)の前年の給与所得を100分の30とみなして保険税を算定します。なお、離職者本人の給与所得のみが軽減対象となります。

3.対象期間

 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。

4. 必要書類

 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知

5. 手続きについて

 ハローワークで雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を受け取られてから、久喜市役所国民健康保険課、またはお近くの行政センターの市民係でお手続きしてください。

産前産後期間における出産被保険者の軽減

出産される被保険者の産前産後期間に相当する分の国民健康保険税を減額します。
この軽減の適用を受けるためには、届出が必要です。詳しくは、こちらをご覧ください。

国民健康保険税の減免制度

次の要件に該当する方は、保険税の減額・免除制度を設けておりますので、国民健康保険課へご相談ください。

1.災害等(主に自然災害)により、年度途中に所得が皆無になったため、生活が著しく困難になった方や、これに準ずると認められる方

2.社会保険加入者の被扶養者であったが、加入者本人が後期高齢者医療制度に移ったため、社会保険から国民健康保険に移られた65歳以上の方

社会保険料控除が受けられます

前年中に納めた保険税は、所得税・市県民税申告の際、社会保険料控除の対象となります。申告の際、必要になる場合がございますので、領収書は大切に保管してください。

このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kenkohoken@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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