国民健康保険税

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1003291  更新日 2026年4月23日

印刷大きな文字で印刷

国民健康保険税

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税の納税義務者は、世帯主となります。また、世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入している場合でも、その世帯の世帯員が国民健康保険に加入していれば、その世帯主が納税義務者となります。この方を「擬制世帯主」といいます。ただし、この場合の国民健康保険税(以下「保険税」という。)は、実際に加入している方の分のみとなります。なお、低所得世帯の軽減判定には、擬制世帯主の所得も含まれます。

 

国民健康保険税のお支払い回数

保険税の年間税額は4月から翌年3月までの12か月分となり、お支払い回数は、普通徴収では7月末から翌年3月末までの9回払いとなります。特別徴収では公的年金からの天引きとなりますので、偶数月の年6回払いとなります。

保険税の納税通知書は7月中に納税義務者宛にお送りします。

年度の途中で国民健康保険に加入・脱退した場合の保険税は月割計算となります。当初賦課以降に国民健康保険に加入した場合のお支払いは、加入の手続きをした翌月から開始されますが、保険税算定の根拠となる国保資格は加入月からとなります。なお、届出が遅れた場合でも、国民健康保険の資格を取得した日(他の健康保険等に加入していないことを確認できた日)に遡り保険税を負担していただくことになりますので、お早めにお手続きをお願いします。

また、当初賦課以降に国民健康保険を脱退した場合のお支払いは脱退の手続きをした翌月に税額を再計算いたしまして、納税通知書をお送りしますので、それまでに納期限の到来するものはお支払いをお願いします。

このページの先頭へ戻る

国民健康保険賦課税率

国民健康保険税額(令和8年度)

医療給付費分

所得割率

8.08%

均等割額

47,500円

賦課限度額

660,000円

後期高齢者支援金等分

所得割率

2.82%

均等割額

17,000円

賦課限度額

260,000円

介護納付金分(40歳以上65歳未満の方に賦課されます)

所得割率

2.41%

均等割額

17,100円

賦課限度額

170,000円

子ども・子育て支援納付金分【新設】

所得割率

0.26%

均等割額

1,600円

18歳以上均等割額

100円

賦課限度額

30,000円

 

※令和8年4月1日に「子ども・子育て支援金制度」が創設されたことにより、新たに「子ども・子育て支援納付金分」を負担いただくこととなりました。同制度の概要は、「子ども・子育て支援金制度について」のページをご確認ください。

国民健康保険税額(令和7年度)

医療給付費分

所得割率

7.81%

均等割額

39,000円

賦課限度額

650,000円

後期高齢者支援金等分

所得割率

3.09%

均等割額

16,600円

賦課限度額

240,000円

介護納付金分(40歳以上65歳未満の方に賦課されます)

所得割率

2.87%

均等割額

16,200円

賦課限度額

170,000円

国民健康保険税額の計算方法(令和8年度)

1年間(12か月分)の保険税額=[医療給付費分の合計]+[後期高齢者支援金等分の合計]+[介護納付金分の合計]+[子ども・子育て支援納付金分の合計]

※区分ごとの賦課限度額を超える場合は、それぞれ賦課限度額となります。

※年度途中での加入・脱退等により被保険者に異動があった場合の保険税は月割計算となります。

[医療給付費分]※すべての国保被保険者に賦課されます。

所得割額=所得割算出基礎額(注)×8.08%(所得割率)

均等割額=1人あたり47,500円

賦課限度額 66万円

[後期高齢者支援金等分]※すべての国保被保険者に賦課されます。

所得割額=所得割算出基礎額(注)×2.82%(所得割率)

均等割額=1人あたり17,000円

賦課限度額 26万円

[介護納付金分] ※40歳以上65歳未満の国保被保険者に賦課されます。

所得割額=所得割算出基礎額(注)×2.41%(所得割率)

均等割額=1人あたり17,100円

賦課限度額 17万円

[子ども・子育て支援納付金分] ※均等割額及び18歳以上均等割額については、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である方には賦課されません。

所得割額=所得割算出基礎額(注)×0.26%(所得割率)

均等割額=1人あたり1,600円

18歳以上均等割額=1人あたり100円

賦課限度額 3万円

 

(注)「所得割算出基礎額」とは、被保険者についての前年中の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額(下表参照)を控除した額です。なお、株式の譲渡所得金額等は、所得の申告をした場合、計算の対象となります。

 

基礎控除額

合計所得金額

2,400万円以下

2,400万円超

2,450万円以下

2,450万円超

2,500万円以下

2,500万円超

基礎控除額

43万円

29万円

15万円

0円

 

介護納付金分課税対象被保険者について

  • 年齢が40歳になった時に介護納付金課税対象被保険者(第2号被保険者)となります。
  • 4月1日現在で40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、年度当初から課税されます。(ただし、年度の途中で65歳を迎える方は、65歳になる前月分までの税額が月割賦課されます)
  • 年度の途中で40歳を迎える方は、40歳になった時点で課税されます。(その時点で課税更正されるため、新たに課税更正後の納税通知書が届きます)

介護保険適用除外施設に入退所されたとき

介護保険第2号被保険者の方(40歳以上65歳未満の方)が介護保険適用除外施設に入所された場合、入所期間中は、その方にかかる保険税のうち介護納付金分の納付が不要となります。

介護保険適用除外施設を入所または退所された場合には、必ず14日以内に久喜市役所国民健康保険課またはお近くの行政センターの市民係へ届出を行ってください。

 

このページの先頭へ戻る

国民健康保険税の納付方法

普通徴収

口座振替や納付書を利用して納めていただく方法です。詳細については「市税等の納付」のページをご覧ください。

保険税の納付は便利な口座振替をご利用ください

久喜市では、埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)に基づき、保険税の期限内納付を促進するため、「久喜市国民健康保険税の普通徴収に係る納付方法に関する要領」を定め、原則として、口座振替による納付をお願いしています。口座振替にしていただくと、各納期限の日に口座から保険税が引き落とされるようになるため、納め忘れがなく、納付のために金融機関等へ行く必要もなくなります。保険税の納付は大変便利な口座振替をご利用ください。

口座振替のお手続きについての詳細は、「口座振替」のページをご覧ください。

年金天引き(特別徴収)

国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の国民健康保険税は、原則として世帯主の年金から特別徴収(年金天引き)されます。

ただし、以下のいずれかに該当する場合は特別徴収の対象外となります。

・世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入している場合(擬制世帯主)

・世帯主の年金受給額が年18万円未満の場合

・年度内に世帯主が75歳になる場合

・1期当たりの国民健康保険税額と介護保険料額の合計が1回の年金額の2分の1を超える場合(複数の年金を受給している場合は、優先順位の高い1つの年金が特別徴収の対象となります。)

・世帯主の介護保険料が特別徴収(年金天引き)されていない場合

なお、年度の途中で国民健康保険税額が増額となった場合は、増額分を普通徴収にてご納付していただき、減額となった場合は、特別徴収(年金天引き)は中止となり、普通徴収にてご納付していただくようになります。

また、年金天引きの中止を希望する場合は、口座振替のお申込みをしていただき、銀行受付印が押印してある口座振替依頼書の写しと併せて、特別徴収中止依頼書を久喜市役所国民健康保険課またはお近くの行政センターの市民係へご提出ください。

ご注意ください

  • 年金機構に年金天引き中止を依頼するため、お手続きをされてから年金天引きが中止されるまで2~3か月ほどかかります。
  • 所得税や市県民税の社会保険料控除は、年金天引きの場合は納税義務者である世帯主、口座振替の場合は口座名義人の方に適用されます。
  • 国民健康保険税を口座振替で納付している納税義務者の方が、後期高齢者医療制度へ移行後も口座振替を希望する場合には、別途口座振替のお手続きが必要となります。
  • 口座振替切替後に保険税を滞納した場合、年金天引きに戻る場合があります。
  • 口座振替依頼書の納税義務者の欄は、世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯主名(納税通知書にお名前のある方)を記入してください。
  • 介護保険料及び市県民税の年金天引きを中止することはできません。

このページの先頭へ戻る

国民健康保険税の納期限

普通徴収

期別納期限
第1期 7月31日
第2期 8月31日
第3期 9月30日
第4期 10月31日
第5期 11月30日
第6期 12月25日
第7期 1月31日
第8期 2月末日
第9期 3月31日

※納期限が金融機関等の休日にあたる場合は、その翌営業日が納期限となります。

国民健康保険制度は被保険者の皆さまに納めていただく保険税によって支えられていますので、納期限内の納付をお願いします。納期限までに納付されない場合は、納期限翌日から納付の日までの日数に応じ、一定の割合を乗じて計算した額の延滞金が加算されます。

特別徴収(年金天引き)

特別徴収の時期
仮徴収 本徴収
4月 10月
6月 12月
8月 2月

※特別徴収の仮徴収期間中は前年度2月の年金天引き額と同額が徴収されます。
ただし、仮徴収と本徴収の各1回あたりの年金天引き額の差額が一定以上になる見込みである場合は、6月、8月の仮徴収額が変更になる場合があります。

このページの先頭へ戻る

国民健康保険税の軽減制度

低所得世帯の軽減(令和8年度)

世帯主及び被保険者並びに特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等が、下表の基準に該当する場合は、均等割額及び18歳以上均等割額が軽減されます。

この軽減を受けるには、国民健康保険に加入している16歳以上の方について、所得の申告が必要です(所得がなかった方も含みます)。世帯内に未申告者がいる場合は、軽減を受けられません。

申告に当たっては、電子申請が便利ですので、最下部の「国民健康保険税申告書の電子申請」より電子申請・届出サービスをご利用ください。
また、久喜市役所国民健康保険課またはお近くの行政センター市民係でも申告を受け付けています。

軽減の基準

軽減割合

前年の被保険者・擬制世帯主・特定同一世帯所属者(注1)の総所得金額等(注2)の合計(退職所得金額を除く)

7割軽減

43万円+10万円×(給与収入55万円超の方及び年金所得がある方の数(注3)-1)以下

5割軽減

43万円+31万円×被保険者と特定同一世帯所属者(注1)の合計人数+10万円×(給与収入55万円超の方及び年金所得がある方の数(注3)-1)以下

2割軽減

43万円+57万円×被保険者と特定同一世帯所属者(注1)の合計人数+10万円×(給与収入55万円超の方及び年金所得がある方の数(注3)-1)以下

※軽減判定の際の総所得金額等には専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。

注1:特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した方で、その喪失日以降も継続して同一の世帯に属する者です。ただし、世帯主が異動したときは同一の世帯とみなされなくなり、特定同一世帯所属者でなくなります。

注2:前年の12月31日現在65歳以上で公的年金等を受給している方の年金所得については、15万円差し引いた金額となります。

注3:給与収入が55万円を超えるまたは年金所得がある擬制世帯主を含みます。

 

未就学児に係る軽減(令和8年度)

  • 未就学児に係る均等割額について、その5割を減額します。
  • 低所得世帯の軽減が適用されている場合は、当該軽減措置後の額から更に5割を減額します。
  • 未就学児に係る軽減適用後の額が賦課限度額を超える場合は、賦課限度額となります。
未就学児1人あたりの均等割額(年額)
低所得世帯の軽減割合 低所得世帯の軽減適用後 未就学児に係る軽減適用後

7割軽減

19,350円

9,675円

5割軽減

32,250円

16,125円

2割軽減

51,600円

25,800円

軽減なし

64,500円

32,250円

※軽減を受けるにあたり、申請は必要ありません。

解雇などによる失業者の特例(非自発的失業者の軽減)

勤務先の倒産、解雇など非自発的な理由により離職した方を対象に、国民健康保険税を軽減します。
※ただし、この特例は必要書類の提出により適用されるもので、自動的に適用されるものではありません。

  1. 対象者(下記失業給付を受けている)
    1. 倒産・解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)
    2. 雇い止めなどにより離職した方(雇用保険の特定理由離職者)

 (具体的には)

  • 雇用保険受給資格者証をお持ちの方

 ※ただし、「特例受給資格者証」及び「高年齢受給資格者証」は対象となりません。

 ※雇用保険受給資格者証の記載内容については、お近くのハローワークへお問い合わせください。

  • 離職日現在65歳未満であること。
  • 雇用保険受給資格者証に記載されている理由が以下の番号であること。
    「11、12、21、22、31、32」→特定受給資格者
    「23、33、34」→特定理由離職者
  1. 軽減額
    対象者(離職者)の前年の給与所得を100分の30とみなして保険税を算定します。なお、離職者本人の給与所得のみが軽減対象となります。
  2. 対象期間
    離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。
  3. 必要書類
    雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  4. 手続きについて
    ハローワークで雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を受け取られてから、久喜市役所国民健康保険課、またはお近くの行政センターの市民係でお手続きしてください。

産前産後期間における出産被保険者の軽減

出産される被保険者の産前産後期間に相当する分の国民健康保険税を減額します。
この軽減の適用を受けるためには、届出が必要です。詳しくは、産前産後期間相当分の国民健康保険税の軽減についてをご覧ください。

このページの先頭へ戻る

国民健康保険税の減免制度

次の要件に該当する方は、保険税の減額・免除制度を設けておりますので、国民健康保険課へご相談ください。

  1. 災害等により、年度途中に所得が皆無になったため、生活が著しく困難になった方や、これに準ずると認められる方
  2. 国民健康保険に加入する前日に社会保険の被扶養者であった方で、社会保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行したことに伴い、社会保険から国民健康保険に移られた65歳以上の方

このページの先頭へ戻る

社会保険料控除が受けられます

前年中に納めた保険税は、所得税・市県民税申告の際、社会保険料控除の対象となります。申告の際、必要になる場合がございますので、領収書は大切に保管してください。

このページの先頭へ戻る

国民健康保険税申告書の電子申請

低所得世帯の軽減を受けるには、国民健康保険に加入している16歳以上の方について、所得の申告が必要です(所得がなかった方も含みます)。世帯内に未申告者がいる場合は、軽減を受けられません。
申告に当たっては、電子申請が便利ですので、該当する年度のバナーから、電子申請・届出サービスをご利用ください。

令和7年度 国民健康保険税申告書

令和8年度 国民健康保険税申告書

このページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課 保険税係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。