令和4年度の国民健康保険税

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ページ番号1003294  更新日 2026年3月31日

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国民健康保険税の制度改正

令和4年度の国民健康保険税の改正点をお知らせします。
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児に係る被保険者均等割額を減額する制度が導入されました。

  • 令和4年4月1日から未就学児に係る均等割額について、その5割を減額します。
  • 低所得世帯の軽減が適用されている場合は、当該軽減措置後の額から更に5割を減額します。
  • 未就学児に係る軽減適用後の額が賦課限度額を超える場合は、賦課限度額となります。
未就学児1人あたりの均等割額(年額)

低所得世帯の軽減割合

低所得世帯の軽減適用後

未就学児に係る軽減適用後

7割軽減 11,700円 5,850円
5割軽減 19,500円 9,750円
2割軽減 31,200円 15,600円
軽減なし 39,000円 19,500円

※軽減を受けるにあたり、申請は必要ありません。

このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課 保険税係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。