国民健康保険の負担割合

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ページ番号1003290  更新日 2025年4月1日

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医療機関を受診するときは、マイナ保険証や資格確認書等を医療機関等の窓口に提示してください。

医療費の自己負担割合

小学校就学前
2割
小学校就学後から70歳未満
3割

現役並み所得者

70歳以上

3割

現役並み所得者以外

70歳以上

2割

「現役並み所得者」とは
国民健康保険加入者で、70歳以上75歳未満の方のうち、1人でも基準所得以上(市民税課税所得が145万円以上)の方が同一世帯にいる方。
ただし、以下のいずれかの場合は、自己負担割合が2割になります。

  • 70歳以上75歳未満の方の収入の合計が2人以上の世帯で520万円未満(単独世帯では383万円未満)
  • 「国民健康保険に加入している70歳以上」と「後期高齢者医療制度に加入する前に国民健康保険に加入していた人」の収入額の合計が520万円未満
  • 国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方の基礎控除後の総所得金額等(旧ただし書き所得)の合計額が210万円以下

一部負担金の減免制度
災害に遭われた方、または生活が困窮している方で、一部負担金を支払うことが難しい場合は、減額や免除が認められることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課 給付係・保険税係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。