資格確認書・資格情報のお知らせについて
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日から新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されました。
「資格確認書」の交付について
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、保険者から資格確認書を交付します。資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、一定の窓口負担で受診できます。
当面の間、次の方については、本人の申請によらず、有効期限が切れる前に「資格確認書」を交付します。
職権交付の対象となる方
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードは保有しているが、健康保険証利用登録をしていない方
- 利用登録を解除した方
- 電子証明書の更新を失念した方
- マイナンバーカードを返納した方
- DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方
「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」の交付について
- マイナ保険証の保有者が自分の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を保険者から交付します。
- オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関で受診する場合や、オンライン資格確認システムに障害が発生した場合などに、マイナ保険証と一緒に提示することで資格確認を行います。(この通知書のみで受診はできません。)
※「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」はA4サイズです。
※マイナ保険証の保有者には、有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を交付します。
※70歳以上の方は、前年中の収入に応じて負担割合が変わる場合があるため、負担割合及び有効期限を記載しています。70歳未満の方には、負担割合及び有効期限は記載しておりません。
保険証の有効期限(令和7年7月31日)が切れた後の受診方法
令和7年8月1日以降、マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証で受診してください。
マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書で受診してください。
保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱い
有効期限が切れたことに気がつかずに保険証を引き続き持参してしまったり、「資格情報のお知らせ」のみを持参して保険医療機関等を訪れてしまうことも想定されるため、健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いが厚生労働省から下記の通り示されています。
※有効期限切れの保険証が、有効となるものではありません。
資格確認書交付申請について
マイナンバーカード紛失・廃止・返納時の交付申請
マイナ保険証の利用登録を行っている方が、マイナンバーカードを紛失・廃止・返納した(する)際は、「国民健康保険資格確認書・資格情報通知書交付申請書」の提出が必要な場合があります。
マイナンバーカードを紛失・廃止した場合
今後、マイナンバーカードの再交付をするかどうかで国民健康保険での手続きが異なります。
※資格確認書の再交付申請については下記のページをご確認ください。
- マイナンバーカードの再交付申請をする(した)場合
個人番号(マイナンバー)を変更しない限り、再交付されたマイナンバーカードを引き続きマイナ保険証として利用することができます。マイナンバーカードの再交付がされるまでの間については、「国民健康保険資格確認書・資格情報通知書交付申請書」により申請することで、マイナ保険証の代わりとして「資格確認書」を発行することができます。
※マイナンバーカードの再交付申請は下記をご確認ください。
※発行後の資格確認書は記載されている有効期限まで使用することができます。
※マイナンバーカードが再交付された後に資格確認書を返却する必要はありません。(ただし、久喜市国保を脱退する際や、住所変更時などの場合は返却する必要があります。)また、この申請によって発行された資格確認書については、有効期限後の更新は行いません。
- マイナンバーカードの再交付申請をしない場合
今後マイナンバーカードを使用する予定がなく、再交付申請を行わない方は、マイナ保険証の利用登録解除をしてください。利用登録解除を行うことで「資格確認書」が発行されます。マイナ保険証の利用登録解除については下記をご確認ください。
マイナンバーカードを返納した場合(返納予定を含む)
返納時に「国民健康保険資格確認書・資格情報通知書交付申請書」により申請をしてください。マイナ保険証の代わりとして「資格確認書」を発行することができます。
要配慮者の交付申請
原則として、マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方には「資格情報のお知らせ」を交付しますが、介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする場合があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難な方(高齢の方や障がいのある方など)は、申請により「資格確認書」を交付します。申請すると、マイナ保険証の利用登録を解除せずに、マイナ保険証と資格確認書の両方を取得することができるようになります。また、次回更新時以降、資格確認書を継続して交付します。
※要配慮者の交付申請については下記をご確認ください。
マイナ保険証のご利用について
詳細は下記をご覧ください。
マイナンバーカードの取得は任意です
マイナンバーカードは申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。
制度に関する外部リンク
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このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 国民健康保険課 保険税係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。