久喜市障害児(者)生活サポート事業
在宅の障がい児(者)の地域生活を支援するため、身近な場所で障がい児(者)及びその家族の必要に応じて、市に登録した団体より、一時預かりや派遣による介護などのサービスを提供します。
対象者
- 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 知的障害者更生相談所または児童相談所において知的障がいと判定された方
- 医師により発達に障がいがあると診断された方
- 難病患者等
サービス内容
- サービス登録団体の管理する場所での一時預かり
- 派遣による介護サービス
- 特別支援学校・作業所等への一時的な送迎サービス
- 外出援助サービス
※恒常的なサービスにはご利用いただけません。
※障害福祉サービスが利用できる場合は、そちらが優先されますので生活サポートは利用できません。詳しくは下記をご覧ください。
利用料・利用時間
- 利用料
障がい者 1時間あたり 950円
障がい児 生計中心者の所得状況により、1時間あたり0円から950円
- 利用時間
年度内 150時間まで
ただし、年度の途中で登録となった場合、登録月に応じて利用できる時間数が異なります。(登録月から年度末までの月数に12.5を乗じて得た時間数。小数点以下切り上げ。)
申請方法
生活サポート事業を希望する方は、次のいずれかをお持ちいただき窓口で申請してください。
- 障害者手帳
- 特定医療費(指定難病)受給者証等
- 発達障がいであることが記載された医師の診断書
申請受付後、利用者票を交付します。2年目以降の方は自動更新となります。
登録団体
生活サポート事業を登録することができる団体は次のとおりです。
- 社会福祉法人等の非営利法人または障がい者の福祉に関する特定非営利活動法人
- 障がい者の福祉を目的とする非営利団体
登録には団体登録申請書に損害保険加入証書の写し、職員名簿(資格等のわかるもの)、会員名簿等の書類を添付する必要があります。事業の実施を検討している場合は、事前に障がい者福祉課に相談してください。
申請書等
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい者福祉課 障がい者福祉係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。








