補助犬について
補助犬とは
補助犬は正式には「身体障害者補助犬」といい、ペットではありません。
「身体障害者補助犬法」に基づき特別な訓練を受け、体の不自由な方の体の一部となって働いています。また、補助犬利用者には、補助犬であることを表示すること、補助犬の体調や行動・衛生管理を適正に行うことなどが義務付けられています。そのため、補助犬は社会のマナーも訓練されており、衛生面もきちんと管理されています。
補助犬の種類
補助犬には「盲導犬」、「介助犬」、「聴導犬」の3種類があります。
盲導犬

「盲導犬」は、目の見えない人や目の見えにくい人に、段差や曲がり角を知らせ、安全に歩けるようにサポートします。
- 車道や段差の前で止まる
- 道路をまっすぐ歩く
- 目的地まで誘導する
介助犬

「介助犬」は、手や足に障がいのある人の手足となって、生活をサポートする補助犬です。物を持ってくるなど、手や足の代わりをしてくれています。
- 落としたものを拾う
- リモコンやペットボトルなどを持ってくる
- ドアを開け閉めする
聴導犬

「聴導犬」は、耳の聞こえない人や聞こえにくい人に、日常生活で必要な玄関のチャイムの音や火災報知器などの警報音等の情報を伝える役割をします。
- チャイムやノックの音を伝える
- 電話やメールの音を伝える
- タイマーなどの音を伝える
補助犬を見かけたら
- 食べ物を与えないようにしましょう。
- 見つめる、触る等の気を引く行為を避けましょう。
- 補助犬利用者が困っている様子を見かけた際には、お声がけや筆談での対応をお願いします。
補助犬の受け入れについて
補助犬の同伴については、人が立ち入ることのできるさまざまな場所で受け入れるよう義務づけられています。「犬だから」という理由で受け入れや利用を拒否しないでください。
- 国や自治体が管理する施設のほか、電車、バスなどの公共交通機関について、補助犬を同伴しての利用を拒んではなりません。
- ホテルやレストラン、デパートなど不特定多数が利用する民間施設、商業施設、病院、ホテル等について、補助犬を同伴しての利用を拒んではなりません。
- 障がい者を雇用する一定規模(37.5人)以上の常用雇用労働者がいる事業所(令和8年6月30日までは従業員40人以上)で、勤務する方が補助犬を使用することを拒んではなりません。
民間の住宅については、補助犬を使用することを拒まないよう努めなければなりません。
ほじょ犬マーク

ほじょ犬マークは、「身体障害者補助犬法」への理解促進を目的に作成されました。施設やお店の入り口に貼ってあります。このマークを見かけた場合はご理解とご協力をお願いします。補助犬を連れている方を見かけた場合は、温かく見守っていただき、何か困っているようでしたらお手伝いをお願いします。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい者福祉課 障がい者福祉係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
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