小児慢性特定疾病児童等日常生活用具

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ページ番号1010991  更新日 2025年7月15日

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小児慢性特定疾病児童等に対して、日常生活用具を給付します。なお、世帯の所得税額等に応じた費用負担があります。品目により対象者の身体状況が定められているため、購入する前にあらかじめご相談ください。

対象者

次の要件を全て満たす者

  • 久喜市に住所を有していること。
  • 入院又は施設に入所していないこと。(ただし、頭部保護帽又はストマ用装具の給付受ける者については、この限りではない。)
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの児童等であること。
  • 児童福祉法、障害者総合支援法の施策の対象にならないこと。

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付種目

申請に必要なもの

・小児慢性特定疾病医療受給者証

・診断書等(状況に応じて必要となります)

・見積書(業者から取り寄せたもの)

事前相談・申請予約

申請前に障がい者福祉課または各行政センター各福祉係へ連絡の上、事前予約をしてください。予約なく窓口へお越しになられた場合、受付までお時間をいただく場合や、書類のみお預かりし、後日電話での確認が必要になるなど、申請がその場で終わらない場合があります。なお、申請時には利用希望者の心身の状況やご利用の意向などをお伺いします。申請手続きには30分から1時間ほどかかりますので、ご了承ください。(申請の内容や状況により目安より長くなることがあります。)

連絡先

久喜地区にお住まいの方

障害者福祉課 自立支援第1係 0480-22-1111

菖蒲・栗橋・鷲宮地区にお住まいで本庁舎に来庁希望の方

障害者福祉課 自立支援第2係 0480-22-1111

各行政センターに来庁希望の方

菖蒲福祉係 0480-85-1111

栗橋福祉係 0480-53-1111

鷲宮福祉係 0480-58-1111

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者福祉課 自立支援第1係・第2係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。