現場代理人の常駐義務の緩和
久喜市では、久喜市建設工事標準請負契約約款第10条に規定する現場代理人について常駐義務の緩和を行っています。
現場代理人を兼務することができる要件
現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合で、次の1、2の工事については合計3件まで、3、4の工事については合計で2件まで、現場代理人を兼務することができます。
1.建設業法第26条第3項の政令で定める重要な建設工事に該当しない工事
2.単価契約による建設工事
3.建設業法第26条第3項の政令で定める重要な建設工事のうち、もう一方の工事と密接な関係がある工事
4.建設業法第26条第3項第1号の規定に該当する工事で、主任技術者又は監理技術者が兼任する工事
手続きについて
現場代理人の兼務を認める対象工事は、原則として入札公告又は指名通知に記載されますので、現場代理人の兼務を行う場合は、「現場代理人の兼務届(様式第2号)」を提出してください。
現場代理人の現場への常駐を要しない期間について
次の1から4までに掲げる期間は、現場代理人の現場への常駐は必ずしも要しません。
- 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間。)
- 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
- 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
- 工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間
このページに関するお問い合わせ
総合政策部 財政課 契約係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
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