主任技術者等の配置・兼務等に関する取扱い

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ページ番号1011257  更新日 2025年9月9日

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建設業法の一部改正に伴う主任技術者等の専任義務の合理化を踏まえ、久喜市発注の建設工事における技術者等の複数工事への配置について、以下のように取扱います。

技術者を兼務することができる要件

従前、工事現場において専任とされていた技術者の配置について、要件に合致する以下の場合について、兼務することができる扱いとしました。

  1. 建設業法第26条第3項第1号の規定により配置される主任技術者または監理技術者(専任特例1号)
  2. 建設業法第26条第3項第2号の規定により配置される監理技術者(専任特例2号)
  3. 建設業法第26条の5による営業所技術者等の専任現場兼務

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このページに関するお問い合わせ

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電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
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