主任技術者等の配置・兼務等に関する取扱い
建設業法の一部改正に伴う主任技術者等の専任義務の合理化を踏まえ、久喜市発注の建設工事における技術者等の複数工事への配置について、以下のように取扱います。
技術者を兼務することができる要件
従前、工事現場において専任とされていた技術者の配置について、要件に合致する以下の場合について、兼務することができる扱いとしました。
- 建設業法第26条第3項第1号の規定により配置される主任技術者または監理技術者(専任特例1号)
- 建設業法第26条第3項第2号の規定により配置される監理技術者(専任特例2号)
- 建設業法第26条の5による営業所技術者等の専任現場兼務
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久喜市建設工事における主任技術者等の配置・兼務等に関する要領 (PDF 509.3KB)
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様式:現場代理人等通知書 (Word 15.0KB)
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様式:主任技術者兼務届出書 (Word 20.4KB)
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様式:主任技術者等変更届 (Word 17.3KB)
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様式:人員の配置を示す計画書 (Excel 40.6KB)
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様式:専任特例2号の配置に関する届出書 (Word 21.7KB)
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参考:「監理技術者制度運用マニュアル」(国土交通省不動産・建設経済局建設業課)(外部リンク)
要領に記載のない事項については、国監理技術者制度運用マニュアルに基づくものとします。
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