久喜市民間企業等農業参入奨励金
久喜市民間企業等農業参入奨励金とは
新たな農業経営体の育成と遊休農地等の減少を図り、地域農業を振興することを目的とした、新規に農業への参入を目指す農業以外の業を営む民間企業等の法人、または新たに市内の農地を利用して農業に参入する農地所有適格法人に対し交付する奨励金です。
交付対象
次のいずれにも該当する民間企業等が対象です。
- 市と地域農業の振興に関する協定を締結すること。
- 市内の農地において、5年以上の農業を行う計画があること。
- 久喜市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者でないこと。
奨励金額
市内での新規参入時の経営農地面積に応じて、次の奨励金を交付します。
- 30アール以上100アール未満は、50,000円
- 100アール以上200アール未満は、100,000円
- 200アール以上は、200,000円
さらに、市内での新規参入時の経営農地面積のうち、遊休農地等の割合に応じて、次の加算金を交付します。
- 3割以上5割未満は、奨励金に1を乗じて得た額
- 5割以上8割未満は、奨励金に2を乗じて得た額
- 8割以上は、奨励金に2.5を乗じて得た額
申請方法
STEP1 交付申請書の提出
受付期間内に必要書類を農業振興課農業振興係までご提出ください。
受付期間
令和7年12月26日(金曜日)必着
必要書類
STEP2 交付決定
申請書提出から概ね1か月以内に申請をされた全ての方へ補助金の交付または不交付の決定通知書を送付します。
なお、申請額の合計が予算額に達した場合は、申請書の提出が早い方から順に交付決定します。
STEP3 実績報告書の提出
下記の提出期限までに、必要書類を農業振興課農業振興係に提出してください。
提出期限
令和8年3月31日(火曜日)
必要書類
STEP4 交付額の決定
実績報告書を提出された方へ補助金の交付額を記載した通知書を送付します。
STEP5 請求書の提出
請求書を農業振興課農業振興係に提出してください。
必要書類
STEP6 補助金の交付
指定口座へ補助金を入金します。
留意事項
- 予算の範囲内での受付となりますので、申請が多数ある場合、ご希望に添えない可能性があります。
- 奨励金の交付事業の内容の変更または中止若しくは廃止をしようとする場合は、民間企業等農業参入奨励金事業変更承認申請書を提出する必要があります。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 農業振興課 農業振興係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-1788
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。