特別栽培農産物の生産に取り組みませんか
特別栽培農産物とは
特別栽培農産物とは、農林水産省のガイドラインに基づき、栽培期間中、節減対象農薬及び化学肥料(窒素肥料)の双方を慣行栽培の5割以下に減らして栽培された農産物です。
埼玉県では、埼玉県特別栽培農産物として、この農林水産省のガイドラインに基づいた特別栽培農産物について県が独自の認証をしています。認証を受けた農産物は、国のガイドラインで定められた表示を必ず行うとともに、任意で県独自の認証マークを表示することができます。
詳しくは、埼玉県農産物安全課のページをご覧ください
久喜市特別栽培農産物生産支援補助金
久喜市では、埼玉県特別栽培農産物認証要綱に基づく認証を受けた、野菜及び米を生産する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付しています!
交付対象事業
補助金交付の対象となる事業者は、市内に住所を有する農業者又は市内に住所を有する農業者で組織する団体とし、対象となる事業は次の通りです。
| 特別栽培農産物の種類 | 事業の内容 |
|---|---|
| 野菜 |
・市内の小中学校もしくは保育園の給食用食材として出荷する事業 ・農業協同組合に出荷する事業 |
| 米 | ・農業協同組合に出荷する事業 |
補助金額
補助金の額は次のとおりです。なお、特別栽培農産物の栽培面積は、品目ごとに算出するものとします。
| 特別栽培農産物の種類 | 補助金額 |
|---|---|
| 野菜 |
栽培面積1アール当たり3,200円以内 |
| 米 | 栽培面積1ヘクタール当たり14,000円以内 |
申請方法
STEP1 交付申請書の提出
次の提出時期までに特別栽培農産物生産支援補助金交付申請書を農業振興課農業振興係までご提出ください。ただし、複数の品目を生産する方は、毎年度最後に出荷をする品目の出荷を開始するまでにご提出ください。
| 特別栽培農産物の種類 | 提出時期 |
|---|---|
| 野菜 |
・市内の小中学校もしくは保育園の給食用食材として出荷を開始するまで ・農業協同組合に出荷を開始するまで |
| 米 | ・農業協同組合に出荷を開始するまで |
STEP2 交付決定
交付申請された方へ補助金の交付決定通知書を送付いたします。
STEP3 実績報告書の提出
事業を実施した年度の3月31日までに、特別栽培農産物生産支援補助金実績報告書を農業振興課農業振興係にご提出ください。
STEP4 交付額の決定
実績報告書を提出された方へ補助金の交付額を記載した通知書を送付します。
STEP5 請求書の提出
請求書を農業振興課農業振興係まで提出してください。
STEP6 補助金の交付
指定口座へ補助金を入金します。
添付ファイル
久喜市ブランド農産物
市内で栽培された特別栽培農産物を久喜市ブランド農産物として認証します。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 農業振興課 農業振興係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-1788
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。








