マンション管理計画認定制度

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ページ番号1011195  更新日 2025年8月21日

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マンション管理計画認定制度について

マンション管理計画認定制度とは、管理組合によるマンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして地方公共団体の認定を受けることができる制度です。認定を取得することで、次の効果が期待されます。

〇区分所有者や居住者のマンション管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる。

〇適正に管理されたマンションとして、市場において評価される。

〇金利等の優遇が受けられる場合がある。

・住宅金融支援機構の「フラット35」やマンション共用部分リフォーム融資の金利引き下げの措置が講じられる場合がある。

・住宅金融支援機構のマンションすまい・る債の利率の上乗せの措置が講じられる場合がある。

・長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事)が実施された場合に固定資産税が減額される場合がある。

認定の対象

市内の既存分譲マンション

申請者はマンション管理組合の管理者等です

認定基準

1 管理組合の運営

(1)管理者等が定められていること

(2)監事が定められていること

(3)集会(総会)が年1回以上開催されていること

 

2 管理規約

(1)管理規約が作成されていること

(2)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害時等の緊急時や管理上必要なときの専有部分の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること

(3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること

 

3 管理組合の経理

(1)管理費及び修繕積立金について明確に区分して経理が行われていること

(2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと

(3)直前の事業年度の終了日時点における修繕積立金の3か月分以上の滞納額が全体の1割以内であること

 

4 長期修繕計画の作成及び見直し等

(1)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金について集会(総会)にて決議されていること

(2)長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること

(3)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること

(4)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定しないこと

(5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと

(6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること

 

5 その他

(1)管理組合がマンションの区分所有者等へ平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること

(2)久喜市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること

手続きの流れ

公益財団法人マンション管理センターのオンラインシステムである管理計画認定手続支援サービスを利用し、事前確認適合証を添付の上、市に認定申請します。

認定の申請手数料

〇管理計画認定手続き支援サービス

管理計画認定手続支援サービスのシステム利用料(1申請あたり10,000円)がかかるほか、別途事前確認審査料が必要となります。

〇市への認定申請

手数料はかかりません

認定の有効期間等

認定の有効期間は5年です。認定の取得から5年を経過し、管理計画の認定を継続する場合、更新申請が必要となります。

認定を受けた旨を公表することに同意した場合、マンション管理センターが運営する管理計画認定マンション閲覧サイトで公表されます。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築審査課 企画指導係
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-0300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。