居住サポート住宅の認定申請の受付を開始しました

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ページ番号1011450  更新日 2025年10月3日

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居住サポート住宅とは

住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)の改正により居住サポート住宅の認定制度が創設されたことに伴い、令和7年10月1日から認定申請の受付を開始しました。

居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等を行う住宅です。

居住サポート住宅への入居は、低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子どもを養育している者など、住宅の確保に特に配慮を要する方が対象になります。

居住サポート住宅とするには、事業に関する計画(居住安定援助計画)を市に申請し、認定を受ける必要があります。

詳細については、以下のチラシまたはホームページをご覧ください。

居住支援法人とは

住宅の確保に特に配慮を要する方の賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談や、見守りなどの生活支援を行う法人です。

埼玉県内で居住支援法人としての業務を行うためには、埼玉県の指定を受ける必要があります。

制度の詳細及び埼玉県内の指定居住支援法人の一覧については、以下のホームページをご覧ください。

居住サポート住宅の種類

居住サポート住宅には、「専用住宅」と「非専用住宅」があります。

「専用住宅」とは、入居者を3つの居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)のすべての提供を必要とする方(以下「要配慮者」という。)に限る住宅です。

「非専用住宅」とは、入居者を限定しない住宅です。

居住サポート住宅の認定を受けるには、「専用住宅」を1戸以上設ける必要があります。

居住サポート住宅の認定基準

居住サポート住宅の主な認定基準として、居住サポート(ソフト)に関する基準と、住宅(ハード)に関する基準が設けられています。

 

事業者・計画に関する主な基準

  • 事業者が住宅セーフティネット法第42条に規定する欠格要件に該当しないこと
  • 入居者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
  • 専用住宅を1戸以上設けること

居住サポートに関する主な基準

  • 一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
  • 一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
  • 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
  • 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること

住宅に関する主な基準

  • 床面積が一定の規模以上であること(新築は25平方メートル、既存住宅は18平方メートル以上など)
  • 耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
  • 一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

認定申請

居住サポート住宅とするには、事業に関する計画(居住安定援助計画)を市に申請し、認定を受ける必要があります。

申請は、1戸から行うことができます。

1.事前相談(任意)

認定申請をお考えの居住支援法人等または賃貸住宅の所有者から、事業計画に関する事前相談を受け付けます。

住宅及び制度全般については交通住宅課へ、サポートに関することは社会福祉課にご相談ください。

なお、ご相談の際には、計画の概要がわかる書類をお持ちください。

2.申請

居住サポート住宅情報提供システムから申請を行います。

申請に必要な書類

  • 申請書(システム上で自動作成されますので、ご自身で作成する必要はありません。)
  • 誓約書(システム上で自動作成されますので、ご自身で作成する必要はありません。)
  • サポートの内容の概要図(以下の記入例を参考に作成してください。)
  • 居住サポートと同様の一般向けサービスの利用料がわかる書類(居住サポートと同様の一般向けサービスを提供している場合)
  • 委託契約書(居住サポートを委託し、委託先が決まっている場合)
  • 居住サポート住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図等
  • 耐震関係規定に適合または準ずることが確認できる書類等(昭和56年5月以前着工の場合)

3.審査

認定に関わる関係各課において審査を行います。

4.審査結果の通知

申請の際にご登録いただいたメールアドレスに審査結果を送付します。

5.認定情報の公開

認定された計画の情報は、居住サポート住宅情報提供システムで公開されます。

申請を取り下げる場合

申請取下届を交通住宅課又は社会福祉課にご提出ください。(システムを通じた提出はできません。)

改修費の補助

既存住宅等を改修して居住サポート住宅とする民間事業者等に対して、国が改修費用の一部を補助する制度です。

詳細については、以下のホームページをご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 交通住宅課 住宅係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。