長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションにかかる固定資産税の減額措置

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ページ番号1010431  更新日 2025年4月11日

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長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションにかかる固定資産税の減額措置について

一定の要件を満たすマンションにおいて、令和5年4月1日から令和9年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事が完了したマンションについて、工事が完了した年の翌年度の建物部分の固定資産税が3分の1減額されます。(都市計画税の減額はありません。)

適用要件

次の要件をすべて満たすマンションであることが必要です。※1

1 築年20年以上が経過している10戸以上のマンションであること

2 長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施していて、令和5年4月1日から令和9年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事を完了しているマンションであること※2

3 長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保していること※3

 具体的には、次の(1)、(2)いずれかの場合

 (1)都道府県知事等の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるために修繕積立金の額の引上げを行った場合

 (2)都道府県等からの助言・指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、修繕積立金の積立てや額の引上げを行った場合

 

※1 固定資産税の賦課期日(1月1日)時点かつ減額措置の申告時点で各要件をすべて満たしていることが必要です。

※2 過去に実施した長寿命化工事は屋根防水工事、床防水工事および外壁塗装等工事をすべて実施していれば、実施時期が異なっている場合も減額措置の対象となります。令和5年4月1日から令和9年3月31日の間に実施する長寿命化工事は、屋根防水工事、床防水工事および外壁塗装等工事をすべて一体で実施している必要があります。

※3 上記3(1)および(2)については、建築審査課にお問い合わせください。

減額される割合

1戸当たり床面積の100平方メートルに相当する部分の固定資産税を3分の1減額

 

 ※ 住宅部分のみ減額されます。

 ※ 他の減額制度(耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事等)と重ねて適用はできません。

 ※ 本制度による減額は当該マンションにつき1度しか受けることはできません。

減額される期間

令和5年4月1日から令和9年3月31日までに大規模修繕工事が完了した場合は、工事が完了した年の翌年度から1年度分

申告の手続き

大規模修繕工事が完了した日から3カ月以内に必要書類を資産税課へ提出してください。

申告できる人

○本人(納税義務者・所有者)、その相続人又は合併により納税義務を継承する法人

○当該マンションの管理組合等の代表者(管理組合等の代表者が必要書類を提出することで、当該マンションの各所有者の申告をまとめて行うことができます。)

必要書類

1 マンション長寿命化工事に伴う固定資産税の減額適用申告書

 (資産税課で配布しています)

2 総戸数を確認できる書類(設計図、登記簿事項証明書等)

3 管理計画の認定通知書または変更認定通知書の写し、または助言・指導内容実施等証明書

 (詳しくは建築審査課へお問い合わせください)

4 大規模の修繕等証明書(写しも可)

 (発行機関:建築士法第23条の3第1項の規定による登録を受けた建築士事務所に属する建築士または特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人)

5 過去工事証明書(写しも可)

 (発行機関:マンション管理適正化法第2条第5項に規定するマンション管理士または建築士法第23条の3第1項の規定による登録を受けた建築士事務所に属する建築士)

6 修繕積立金引上証明書(写しも可)※助言・指導内容実施等証明書による場合は不要

 (発行機関:マンション管理適正化法第2条第5項に規定するマンション管理士または建築士法第23条の3第1項の規定による登録を受けた建築士事務所に属する建築士)

 

※制度の詳細および上記4から6までの各種証明書の様式は、国土交通省HPをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課 家屋係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。