水道メーターの管理について

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ページ番号1013079  更新日 2026年6月12日

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 市が貸与している水道メーターは、お客様が管理することになっています。そのため、家屋の解体や改築工事などにより水道メーターを紛失または損傷した場合、久喜市水道給水条例第16条第3項に基づき、お客様にその損害額を弁償していただくことになりますので適切な管理をお願いします。
 また、解体工事等の施工に先立ち、敷地内の給水装置工事竣工図の確認や現地の止水栓が正常に機能するかの確認をお願いします。
 万が一、水道メーターを紛失または損傷した場合は、速やかに「量水器破損・紛失届」を提出してください。


 〇久喜市水道給水条例
 (量水器の貸与)
 第16条 量水器は管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

 2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって量水器を管理しなければならない。
 3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、量水器を亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 水道施設課 維持係
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 ファクス:0480-58-1401
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。