災害用特設公衆電話について

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ページ番号1011276  更新日 2025年9月5日

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災害時特設公衆電話とは

1 災害用特設公衆電話とは

 大規模災害が発生し、電話回線が集中する場合には、通信事業者において一般の通話回線を規制することがあります。

 災害用特設公衆電話は、そのような災害時の通話制限を受けず、優先的に発信や接続を行うことが可能であることから、市民の皆様の安否確認等を行う際の重要な通信手段です。

 ただし、あくまで優先扱いするものであり、必ずつながることを保証するものではありません。

2 いつ設置されるのか

 災害時に速やかに使用することができるよう、回線を事前に設置しています。

 通常時は、施設管理者が電話機(端末)を回線から切り離した状態で保管しており、使用することができませんが、災害時に電話機を回線に接続することにより、使用することができます。

3 どこに設置されるのか

 主に小中学校やコミュニティセンター等の指定避難所において、避難所開設後に設置します。

 詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

4 利用料金はいくらか

 被災者の方は、災害用伝言ダイヤル(171)やご家族・知人への連絡を無料で利用することができます。

5 どのように利用できるのか

 電話機は、一般的な端末になります。

 このため、通常の電話機と同様に、発信したい相手方の電話番号をダイヤルして利用することができます。

 ただし、多くの方が利用することができるよう長時間の通話は控えていただいたり、施設の他の利用者の迷惑にならないよう大きな声で話さない等、利用時のルールを設ける場合があります。

このページに関するお問い合わせ

市長公室 危機管理課 危機管理係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-21-1641
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。