保育施設申込等に係る就労証明書について

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ページ番号1011422  更新日 2026年3月31日

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就労証明書 作成時の注意事項

自営業主(個人事業主、経営者、代表者)の方を除き、必ず事業所の方に記入を依頼してください。

就労者本人が、保護者記載欄以外の項目を記入した場合は、証明が無効となります。

本証明書の作成にあたり、内容に修正が生じた場合は、該当箇所に二重線を引き事業所の担当者の訂正印をお願いします。

修正ペンや修正テープは使用しないでください。

変則勤務(交代制やシフト勤務など)により2日間にわたって勤務することがある場合、シフト表の添付をお願いします。

(事例:2交代制で、日勤と夜勤を規則的に勤める場合など)

就労証明書様式・記載要綱

電子申請での就労証明書・申立書の提出について

  • 下記に該当する方は、就労証明書を電子申請での提出が可能です。
  • 就労証明書を提出される方は、就労先が作成した就労証明書データを添付して提出することが可能です。就労先が作成した手書きの就労証明書の場合は、撮影したデータを添付してご提出ください。
  • 申立書は、就労内定した保護者が電子申請フォームの質問に回答することで申請が完了します。(後日、就労開始後に就労証明書の提出が必要です。)
  • 所要時間:約5分 24時間受付可能。

 

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 保育幼稚園課 管理係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。