重度心身障害者医療費助成制度の対象が精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方まで拡大されます

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1011496  更新日 2025年10月17日

印刷大きな文字で印刷

令和8年1月1日から重度心身障害者医療費の助成対象が拡大されます。

新たに助成対象となる方

健康保険に加入している方で、次に該当する方。

・精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方

※上記に該当していても、次の「対象とならない方」のいずれかに該当した場合は対象となりません。

※所得制限があります。詳しくは、重度心身障害者医療費のページをご覧ください。

対象とならない方

・生活保護を受けている方

・久喜市のこども医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度に登録されている方

・65歳以上で新たに精神障害者保健福祉手帳2級以上の交付を受けた方

対象となる医療費

自立支援医療(精神通院医療)の自己負担金の額を助成します。

自立支援医療(精神通院医療)受給者証に記載されている医療機関のみ有効です。

※自立支援医療(精神通院医療)の制度については、自立支援医療のページをご覧ください。

対象となる医療費

対象とならないもの

・自立支援医療(精神通院医療)の対象とならない医療費は、医療保険が適用される診療であっても対象外です。

 例)風邪等による外来受診、外科手術、入院費用全般など

・医療保険が適用されない治療やサービス

 例)健康診断の費用、労災保険の対象となる医療費、診断書等の文書作成料など

助成方法

医療機関での窓口払いがない場合

以下の条件を満たした場合に、窓口において保険診療分の支払いが不要になります。

・窓口で重度心身障害者医療費受給者証(精神通院医療費)と自立支援医療(精神通院医療)受給者証の両方を提示すること。

・県内の窓口払い一部廃止をする医療機関(医科、調剤薬局、訪問看護ステーション、デイケア)での受診であること。

 

以上の条件を満たさず、医療費の一部負担金をお支払いした場合は、医療費の支給申請をしてください。

 

※医療機関等によっては、重度心身障害者医療費の窓口払い一部廃止に対応していない場合がありますので、受診の前に医療機関等に確認をお願いいたします。

医療機関の窓口で医療費を支払った場合

重度心身障害者医療費請求書(精神通院医療)に必要事項を記入したうえで、領収書を添付して久喜市役所障がい者福祉課または各行政センター内福祉係の窓口にて申請をしてください。

資格登録するためには

資格登録するためには、久喜市役所障がい者福祉課または各行政センター内福祉係の窓口にて申請が必要です。

対象の方には10月下旬に通知を送付しますので、申請をお願いします。

持ち物

(1)精神障害者保健福祉手帳

(2)健康保険の情報がわかる書類(マイナンバーカード、資格確認書等)

(3)本人名義の口座情報がわかるもの(預金通帳等)

(4)自立支援医療(精神通院医療)の受給者証

申請受付期間

令和7年10月20日(月曜)~令和8年1月20日(火曜)

上記の期間に資格登録の申請をすると、令和8年1月1日から助成開始となります。期間を過ぎてしまった場合、申請受付日が助成開始日になりますのでご注意ください。

 

関連情報

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者福祉課 障がい者福祉係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。