荒廃農地や耕作放棄地について(令和8年2月)
ご意見、ご提案
荒廃農地や耕作放棄地の雑草繁茂について対応してほしい。
回答
本市では、雑草が繁茂している土地につきましては、病害虫の発生、不審火による火災、ゴミの不法投棄など、近隣住民の生活に悪影響を及ぼすことが懸念されますことから、土地の所有者に対し、除草を行うなど、適切に管理するよう指導を行っております。
また、当該土地が農地である場合につきましては、農地の管理や利用を指導している久喜市農業委員会を通じて同様の指導を行っております。
農地につきましては、農地法により所有者に適正な管理が義務づけられておりますことから、適正に管理されていない農地につきましては、所有者に対し、引き続き指導を続けてまいります。
(担当課:農業委員会事務局)
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