宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)

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ページ番号1010123  更新日 2025年7月3日

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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)に基づく宅地造成等工事規制区域の指定

令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。

埼玉県による基礎調査の結果を踏まえ、令和7年7月1日から久喜市全域が宅地造成等工事規制区域の指定を受けたことにより、盛土規制法に基づく規制が開始されました。

盛土規制法の規制開始に伴う対応

盛土規制法第12条1項の許可が必要となる規模の盛土・切土の計画であるかは、申請者において判断してください。
また、開発許可申請時には、許可対象規模か否か問わず、「宅地造成及び特定盛土等規制法のみなし許可等要否判断チェックシート」を添付してください。

盛土規制法に関する詳細及び「宅地造成及び特定盛土等規制法のみなし許可等要否判断チェックシート」等については、下記埼玉県ホームページ「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について」をご覧ください。

開発許可を受けた工事(みなし許可)

規制開始日以降に、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ盛土規制法の許可等が必要となりますが、都市計画法の開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます(みなし許可)

「みなし許可」を受けた工事では、盛土規制法に基づく許可や完了検査は不要になりますが、盛土規制法に基づく標識の提出が必要になるほか、定期報告中間検査が必要となる場合があります。

令和7年7月1日をまたぐ工事

既に開発許可を受け、工事に着手している案件であって、開発工事の完了(検査済証の交付)が令和7年7月1日以降となるものについては、区域指定から21日以内(令和7年7月22日まで)に工事内容等を、埼玉県東部環境管理事務所へ届け出る必要があります。詳細については、埼玉県ホームページをご覧ください。

様式及び添付書類の変更

みなし許可の開始に伴い、開発行為許可申請書の様式及び添付書類を一部変更しました。詳細については、下記「開発許可等に関する申請書等及び添付書類一覧」をご覧ください。

「暴力団員等に該当しないことの誓約書」の提出

国土交通省から、技術的助言(令和5年6月19日付け国都計第44号)が発出されたことを受け、本市における開発行為の申請書等に必要な書類が追加されます。

対象となる手続

法第29条第1項関係、法第35条の2第1項関係、法第45条関係

対象となる行為

  1. 非自己(業務、居住)用
  2. 1ha以上の自己業務用
  3. 1ha未満の自己業務用又は自己居住用で「宅地造成及び特定盛土等規制法」第12条第1項の許可を要する場合

書類については、下記「開発許可等に関する申請書等」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市計画課 開発指導係
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-0300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。