宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)に基づく宅地造成等工事規制区域の指定
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)に基づく宅地造成等工事規制区域の指定
令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。
現在、久喜市内に盛土規制法に基づく規制区域はありませんが、埼玉県による基礎調査の結果を踏まえ、令和7年7月1日から久喜市全域が宅地造成等工事規制区域の指定を受け、盛土規制法に基づく規制が開始される予定です。
令和7年6月時点での周知事項
- 令和7年7月1日の盛土規制法に基づく規制の開始に伴い、都市計画法の開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可を受けたとみなされます(みなし許可)。
- みなし許可の開始に伴い、開発行為許可申請書の様式及び添付書類を一部変更する予定です。令和7年7月1日を目途にホームページに掲載します。
- 既に開発許可を受け、工事に着手している案件であって、開発工事の完了(開発の工事完了公告)が令和7年7月1日以降となるものについては、区域指定から21日以内(令和7年7月22日まで)に工事内容等を、埼玉県東部環境管理事務所へ届け出る必要があります。
- その他の事項については、詳細が決定次第、久喜市ホームページや窓口を通じてお知らせします。
なお、現時点での情報については、下記埼玉県ホームページ「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」について)をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 都市計画課 開発指導係
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-0300
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