開発許可等の申請手数料
開発許可申請手数料(都市計画法(以下「法」という。)第29条第1項)
| 開発区域の面積(ヘクタール) | 予定建築物が自己の居住の用に供されるもの (自己居住用) | 予定建築物が自己の業務の用に供されるもの (自己業務用) | その他 (非自己用) | 
|---|---|---|---|
| 0.1未満 | 9,100円 | 14,000円 | 91,000円 | 
| 0.1以上0.3未満 | 23,000円 | 32,000円 | 140,000円 | 
| 0.3以上0.6未満 | 45,000円 | 68,000円 | 200,000円 | 
| 0.6以上1.0未満 | 89,000円 | 125,000円 | 280,000円 | 
| 1.0以上3.0未満 | 135,000円 | 210,000円 | 420,000円 | 
| 3.0以上6.0未満 | 180,000円 | 280,000円 | 550,000円 | 
| 6.0以上10.0未満 | 230,000円 | 360,000円 | 710,000円 | 
| 10.0以上 | 320,000円 | 510,000円 | 930,000円 | 
開発許可事項変更許可申請手数料(法第35条の2第1項)
1件につき、次表の1、2、3の額の合計額とします。ただし、上限は930,000円です。
| 変更理由 | 手数料 | 
|---|---|
| 
 | 開発区域の面積に応じた上記表に規定する額の10分の1 | 
| 
 | 新たに編入される面積に応じ上記表に規定する額 | 
| 
 | 10,500円 | 
(注意)その他の変更とは、「予定建築物の用途変更」「資金計画の変更」「工事施行者の変更」等をいいます。
市街化調整区域における建築物の特例許可申請手数料(法第41条第2項ただし書・法第35条の2第4項)
手数料
48,000円
予定建築物以外の建築等許可申請手数料(法第42条第1項ただし書)
手数料
27,000円
開発区域以外の区域での建築等許可申請手数料(法第43条第1項)
| 敷地の面積(ヘクタール) | 手数料 | 
|---|---|
| 0.1未満 | 7,100円 | 
| 0.1以上0.3未満 | 19,000円 | 
| 0.3以上0.6未満 | 42,000円 | 
| 0.6以上1.0未満 | 74,000円 | 
| 1.0以上 | 107,000円 | 
開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料(法第45条)
| 承認申請の種類 | 手数料 | 
|---|---|
| 自己の居住の用に供するもの 自己の業務の用に供するもの(開発区域の面積1ヘクタール未満) | 1,800円 | 
| 自己の業務の用に供するもの(開発区域の面積1ヘクタール以上) | 2,900円 | 
| その他のもの | 18,000円 | 
開発登録簿の写しの交付申請手数料(法第47条第5項)
開発登録簿は、1つの開発許可に「調書」と「土地利用計画図」が綴られていますが、それぞれに手数料がかかります。
(例)1件の開発許可について、調書と土地利用計画図の両方とも取得する場合は、1,040円(520円×2)の手数料が必要です。
手数料
520円
適合証明書の交付申請手数料(省令第60条第1項)
手数料
6,400円
このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 都市計画課 開発指導係
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-0300
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