埼玉県カスタマーハラスメント防止条例が施行されます

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ページ番号1013063  更新日 2026年6月15日

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埼玉県カスタマーハラスメント防止条例が令和8年7月1日に施行されます

「カスタマーハラスメント(カスハラ)」とは、顧客から無理な要求をされたり、しつこく責め立てられたりすることなどにより、働く人の環境が害されることをいいます。
埼玉県では、誰もが安心して働くことができる就業環境や安定した事業活動を継続できる環境、豊かな消費生活を実現するため、関係者の責務を定める条例を制定しました。

埼玉県カスタマーハラスメント防止条例の概要

埼玉県カスタマーハラスメント防止条例の概要

埼玉県カスタマーハラスメント防止に関する指針

指針は、条例第9条に基づき作成及び公表するもので、条例の解釈や運用ルールを示すため、カスハラの内容に関する事項並びに県、顧客等、事業者、事業者団体及び就業者の責務に関する事項その他必要な事項を定めるものです。

事業者の皆様へ

事業者及び事業者団体は、条例第6条第3項及び第7条第3項に基づき、カスハラ防止への取組姿勢を示す基本方針を作成し、公表することが努力義務として定められています。

加えて、実際にカスハラが発生したときに就業者が迷わずに対応できるよう、カスハラの内容・対処の内容を定めるマニュアルをあらかじめ定め、すべての就業者に周知することが重要です。

この手引きは、事業者等の基本方針やマニュアル作成を支援するものです。

埼玉県カスタマーハラスメント防止対策ホームページ

埼玉県カスタマーハラスメント防止条例について、詳しくは下記の埼玉県ホームページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 商工観光課 商工労働係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-7544
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。