埼玉県最低賃金のお知らせ

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ページ番号1003494  更新日 2025年12月8日

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埼玉県最低賃金について

埼玉県最低賃金は正社員、パート、アルバイト等の呼称の如何を問わず、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
※地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。

埼玉県最低賃金および埼玉県5業種の特定(産業別)最低賃金の時間額は、下表の通りです。

 

埼玉県最低賃金

時間額

1,141円
改正発効日
令和7年11月1日

埼玉県特定(産業別)最低賃金

業種名
非鉄金属製造業
時間額
1,161円
改正発効日
令和7年12月1日
業種名
光学機械器具等製造業
時間額
1,177円
改正発効日
令和7年12月1日
業種名
電子部品等製造業
時間額
1,168円
改正発効日
令和7年12月1日
業種名
輸送用機械器具製造業
時間額
1,165円
改正発効日
令和7年12月1日
業種名
自動車小売業
時間額
1,152円
改正発効日
令和7年12月1日

お問い合わせ先
埼玉労働局労働基準部賃金室
電話:048-600-6205

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 商工観光課 商工労働係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-7544
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。