埼玉県最低賃金のお知らせ
埼玉県最低賃金が改正されます
令和7年11月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,141円(引上げ額63円)となります。
働く人も、雇う人も、賃金額が1時間当たり1,141円以上かどうか必ず確認しましょう。
この改正により、令和7年11月30日までは埼玉県最低賃金(地域別最低賃金)が埼玉県特定(産業別)最低賃金より高い金額となるため、全ての方に埼玉県最低賃金が適用されます。
また令和7年12月1日からは埼玉県特定(産業別)最低賃金も改正される予定です。
詳しくは下記の「埼玉労働局ホームページ」および「埼玉県特定(産業別)最低賃金の改正について(PDF)」をご覧ください。
なお、令和7年10月31日までは、下記のとおり埼玉県最低賃金及び特定(産業別)最低賃金が適用されますのでご留意ください。
お問い合わせ先
埼玉労働局労働基準部賃金室
電話:048-600-6205
埼玉県最低賃金について(令和7年10月31日まで)
埼玉県の最低賃金は、令和6年10月1日から時間額1,078円に改定されました。(50円引き上げ)
埼玉県最低賃金は正社員、パート、アルバイト等の呼称の如何を問わず、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
※地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。
埼玉県5業種の特定(産業別)最低賃金の時間額は、下表の通りです。(令和6年12月1日から改定)
埼玉県最低賃金
-
時間額
- 1,078円
- 改正発効日
- 令和6年10月1日
埼玉県特定(産業別)最低賃金
- 業種名
- 非鉄金属製造業
- 時間額
- 1,098円
- 改正発効日
- 令和6年12月1日
- 業種名
- 光学機械器具等製造業
- 時間額
- 1,114円
- 改正発効日
- 令和6年12月1日
- 業種名
- 電子部品等製造業
- 時間額
- 1,105円
- 改正発効日
- 令和6年12月1日
- 業種名
- 輸送用機械器具製造業
- 時間額
- 1,102円
- 改正発効日
- 令和6年12月1日
- 業種名
- 自動車小売業
- 時間額
- 1,089円
- 改正発効日
- 令和6年12月1日
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 商工観光課 商工労働係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-7544
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。








