埼玉県最低賃金のお知らせ

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ページ番号1003494  更新日 2025年10月17日

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埼玉県最低賃金が改正されます

令和7年11月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,141円(引上げ額63円)となります。
働く人も、雇う人も、賃金額が1時間当たり1,141円以上かどうか必ず確認しましょう。

この改正により、令和7年11月30日までは埼玉県最低賃金(地域別最低賃金)が埼玉県特定(産業別)最低賃金より高い金額となるため、全ての方に埼玉県最低賃金が適用されます。

また令和7年12月1日からは埼玉県特定(産業別)最低賃金も改正される予定です。

詳しくは下記の「埼玉労働局ホームページ」および「埼玉県特定(産業別)最低賃金の改正について(PDF)」をご覧ください。

なお、令和7年10月31日までは、下記のとおり埼玉県最低賃金及び特定(産業別)最低賃金が適用されますのでご留意ください。

お問い合わせ先
埼玉労働局労働基準部賃金室
電話:048-600-6205


 

埼玉県最低賃金について(令和7年10月31日まで)

埼玉県の最低賃金は、令和6年10月1日から時間額1,078円に改定されました。(50円引き上げ)
埼玉県最低賃金は正社員、パート、アルバイト等の呼称の如何を問わず、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
※地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。
埼玉県5業種の特定(産業別)最低賃金の時間額は、下表の通りです。(令和6年12月1日から改定)

埼玉県最低賃金

時間額

1,078円
改正発効日
令和6年10月1日

埼玉県特定(産業別)最低賃金

業種名
非鉄金属製造業
時間額
1,098円
改正発効日
令和6年12月1日
業種名
光学機械器具等製造業
時間額
1,114円
改正発効日
令和6年12月1日
業種名
電子部品等製造業
時間額
1,105円
改正発効日
令和6年12月1日
業種名
輸送用機械器具製造業
時間額
1,102円
改正発効日
令和6年12月1日
業種名
自動車小売業
時間額
1,089円
改正発効日
令和6年12月1日

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 商工観光課 商工労働係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-7544
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。