在留カード等とマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」等の運用が始まりました。

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ページ番号1013602  更新日 2026年9月25日

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在留カード等とマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」等の運用が始まりました

令和8年6月14日から、国の制度改正により、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。

一体化によるメリット

マイナンバーカードとの一体化で、1枚のカードで2枚のカードの機能を有することができます。

 

特定在留カードの交付申請

特定在留カードの交付申請は、地方出入国在留管理局または市役所窓口で、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。

 地方出入国在留管理局でできる手続き

・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

・在留カードの有効期限の更新申請

・汚損等による在留カードの再交付申請

・交換希望による在留カードの再交付申請

・在留期間更新許可申請

・在留資格変更許可申請

・永住許可申請

 市役所でできる手続き

・新規上陸後の住居地届出

・在留資格変更に伴う住居地の届出

・住居地の変更届出

特定特別永住者証明書の交付申請

交付申請は市役所窓口のみとなります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課(総合窓口) 戸籍係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。