戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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ページ番号1010633  更新日 2025年5月23日

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戸籍に振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9月に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

詳しくは、下記の法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。

制度に関する問い合わせ

法務省コールセンター
電話番号:0570-05-0310
期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日(予定)
受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分

(注意) 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。

戸籍にフリガナが記載されますのイラスト

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

本籍地の市区町村から通知を郵送

令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。

この通知は、住民票の情報を参考にして作成されており、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。

通知書は戸籍単位で郵送し、同一戸籍内で同じ住所の方は一通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

久喜市に本籍がある方への発送は、8月中旬頃を予定しております。

発送時期は市区町村によって異なりますので、本籍地が久喜市外のかたは、本籍地の市町村にご確認ください。

なお、電話による本籍地の確認はできかねますのでご注意ください。

フリガナの通知のイラスト

氏名の振り仮名の届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。

この届出が受理されることで、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

  • 通知書の振り仮名が誤っている場合は必ず届出をしてください。
  • 通知書の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

この制度の開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、届書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

法務省のイラスト

市区町村長による氏名の振り仮名の記載

上記の氏名の振り仮名の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した令和8年5月26日以降に通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。

この場合、戸籍に記載された振り仮名は一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
なお、上記の氏名の振り仮名の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

法務省イラスト

届出の方法について

氏名の振り仮名の届出は、令和7年5月26日以降に行うことができます。
マイナポータルを利用したオンラインでの届出のほか、市区町村窓口での届出や郵送による届出が可能です。
なお、届出に手数料は一切かかりません。

氏や名の振り仮名の届出人について

法務省イラスト

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出で、それぞれ届出人が異なりますのでご注意ください。

なお、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

氏の振り仮名の届出について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

なお、筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。

名の振り仮名の届出について

戸籍に記載されている本人が届出人となります。

届出に必要なもの

マイナポータルでの届出

  • マイナンバーカード(電子証明書の有効期限切れにご注意ください。電子証明書が失効となっている場合、届出ができません。)
  • マイナンバーカードを読み取り可能なスマートフォン等の電子機器

マイナポータルで届出を行う場合、マイナンバーカードに記録されている以下の暗証番号が必要です。

  • ログイン・読み取り用の暗証番号(数字4桁)
  • 電子署名用の暗証番号(半角英数字6~16桁)

詳しくは下記法務省ウェブサイト「オンライン届出について」をご覧ください。

窓口での届出

本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)及び郵送される振り仮名の通知書をお持ちください。

郵送での届出

久喜市に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、以下の郵送先まで送付してください。

なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。
必ず届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。

郵送先
〒346-8501
埼玉県久喜市下早見85番地3
久喜市役所市民課戸籍係

詐欺にご注意ください

振り仮名の届出に当たって、市区町村や法務省に金銭を支払うよう要求することはありません。

不審に思ったら、お住いの市区町村担当窓口や、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン「188」番にお電話ください。

法務省イラスト

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課(総合窓口) 戸籍係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。