旧氏(旧姓)が併記できます
住民票・マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できます
令和元年11月5日から、住民票・マイナンバーカード、通知カード、印鑑登録証明書等に旧氏(旧姓)の併記を請求することができるようになりました。旧氏(旧姓)とは、過去の戸籍に記載されていた氏のことです。
また、令和7年5月26日から、住民票に旧氏とともに旧氏の振り仮名の記載を請求することができるようになりました。
なお、旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけの記載を請求することはできません。
旧氏と旧氏の振り仮名の記載を希望される方は、久喜市役所市民課(総合窓口)、菖蒲行政センター市民係、栗橋行政センター市民係及び鷲宮行政センター市民係の窓口で請求手続が必要になります。
旧氏(旧姓)の記載
- 初めて旧氏(旧姓)を記載する場合は、過去の氏の中から1つを選んで記載できます。
- 一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変更された場合もそのまま記載できます。
- 旧氏(旧姓)は、他市町村に転入しても引き続き記載できます。
- 必要がなくなった場合には旧氏(旧姓)を削除することができます。
旧氏(旧姓)の併記手続き後に、現在の氏の変更がないにも関わらず旧氏(旧姓)を変更したり、削除後に再度記載することはできませんのでご注意ください。
- ※住民票に旧氏(旧姓)を記載している場合は、旧氏(旧姓)の記載を省略することができません。
- ※氏(姓)が変わる戸籍届出(婚姻等)と同時に旧氏(旧姓)の記載請求を行うことはできません。
請求手続に必要なもの
1.旧氏等記載請求書
2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
3.戸籍謄本等(併記を希望する旧氏(旧性)が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る全てのもの
4.請求いただく旧氏の振り仮名を過去に使用していたことを証する書面(パスポートや預金通帳など)
5.マイナンバーカード(お持ちの方)
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課(総合窓口) 市民・パスポート係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。