後期高齢者医療資格確認書について

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ページ番号1008636  更新日 2025年8月21日

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国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日から新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。

「資格確認書」の交付について

後期高齢者医療の被保険者の方については、令和8年8月の年次更新までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、資格確認書を交付します。
資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、一定の窓口負担で受診できます。
※令和8年8月以降の取り扱いについては、後日ホームページでご案内します。

保険証の有効期限(令和7年7月31日)が切れた後の受診方法

令和7年8月1日以降、マイナ保険証または資格確認書で受診してください。

保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱い

有効期限が切れたことに気がつかずに保険証を引き続き持参して保険医療機関等を訪れてしまうことが想定されるため、健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いが厚生労働省から下記の通り示されています。

令和8年3月末までの取り扱いとして、上記のような場合は10割の負担を求めるのではなく、被保険者番号等によりオンライン資格確認システムに資格情報を照会するなどした上で、一定の負担割合で受診させることは差し支えない。

※有効期限切れの保険証が、有効となるものではありません。

マイナンバーカードの取得は任意です

マイナンバーカードは申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。

制度に関する外部リンク

このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課 保険税係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。