後期高齢者医療資格確認書について

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ページ番号1008636  更新日 2025年8月1日

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国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日から新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。

「資格確認書」の交付について

後期高齢者医療の被保険者の方については、令和8年8月の年次更新までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、資格確認書を交付します。
資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、一定の窓口負担で受診できます。
※令和8年8月以降の取り扱いについては、後日ホームページでご案内します。

マイナンバーカードの取得は任意です

マイナンバーカードは申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。

制度に関する外部リンク

このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課 保険税係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。