後期高齢者医療の窓口負担割合が変わりました
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になりました。
見直しの背景
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
2割負担の対象となる方
現役並み所得者(窓口負担割合3割)に該当せず、課税所得が28万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者が2割負担の対象となります。
なお、課税所得が28万円以上でも、年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円未満(被保険者が2人以上の世帯は収入の合計が320万円未満)であれば1割負担になります。
- 課税所得とは、住民税(市民税・県民税)納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
- 年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
- その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
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このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 国民健康保険課 給付係・保険税係
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