水道料金の基本料金を免除します

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ページ番号1010556  更新日 2025年5月14日

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8月、9月請求分の水道料金の基本料金を免除します

 物価高騰等に直面する市内の水道契約者(※)の負担を軽減するため、水道料金の基本料金2か月分を全額免除します。なお、申請手続きは不要です。
 ※官公庁等は除く。

1 対象月

 ・7月に検針される8月請求分 (5月、6月使用の基本料金)
 ・8月に検針される9月請求分(6月、7月使用の基本料金)
 ※9月以降の検針につきましては、通常の水道料金 ((基本料金+ 水量料金)×1.1(消費税))で請求させていただきます。

2 水道料金の請求の仕組み

 水道料金は、2か月ごとに行う検針に基づき、請求をさせていただいております。
 お住いの地域によって検針する月(偶数月・奇数月)が異なります。

3 水道料金の計算について

 水道料金は本来、基本料金と使用した水量に応じた水量料金との合計(消費税含む。)
 の額ですが、7月検針分・8月検針分については、基本料金を免除した後の額とします。
 ・通常の水道料金 =(基本料金 + 水量料金)×1.1(消費税)
 ・7月・8月検針分の料金 =(基本料金0円 + 水量料金)×1.1(消費税)

4 免除する基本料金の額

 基本料金の額は、ご使用の量水器(メーター)の口径によって異なります。
 ご使用の量水器の口径は、検針票(ご使用量(料)のお知らせ)をご確認ください。

基本料金表(消費税込み)

口径

金額(1か月当たり)

金額(2か月当たり)

13ミリメートル

1,001円

2,002円

20ミリメートル

1,408円

2,816円

25ミリメートル

5,390円

10,780円

30ミリメートル

9,240円

18,480円

40ミリメートル

17,952円

35,904円

50ミリメートル

32,065円

64,130円

75ミリメートル以上

84,700円

169,400円

※7月検針分(5月・6月の水道使用分)又は8月検針分(6月・7月の水道使用分)の検針票(ご使用量(料)のお知らせ)に表示される水道料金は、基本料金を免除した後の額(消費税含む。)です。

 9月検針以降の水道料金は、通常のとおり((基本料金+水道料金)×1.1(消費税))算出した額となります。

よくある質問と回答

Q1 料金の請求時期、方法はこれまでと変わりますか。

A1 料金のご請求の時期・方法につきましては、通常と変わりはございません。

Q2 水道料金の全額が免除対象となりますか。

A2 免除については、水道の基本料金が対象となりますので、使用した水量に応じてお支払いいただく水量料金は対象ではありません。

Q3 下水道使用料は免除対象になりますか。

A3 免除については、水道料金の基本料金のみが対象となりますので、下水道使用料は対象ではありません。

Q4 免除額について、検針票にはどのように表示されますか。

A4 検針票(ご使用量(料)のお知らせ)に表示される水道料金の金額は、基本料金を免除した後の額となります。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 上下水道経営課 料金係
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 ファクス:0480-58-1401
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。