就学援助の申請受付
更新日:2023年1月16日
問い合わせ先:学務課学事係
令和5年度就学援助の申請の受付について
就学援助とは、公立小・中学校に在学する児童・生徒の保護者で、経済的な理由により学用品費や給食費等の支払いが困難と認められる方に、その費用の一部を援助する制度です。
援助の対象となる方
1.令和5年度又は令和4年度に次のいずれかの措置を受けた方
(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(2) 事業税の減免
(3) 市民税の非課税又は減免
(4) 固定資産税の減免
(5) 国民年金保険料の免除
(6) 国民健康保険税の減免又は徴収の猶予
(7) 児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給
(8) 社会福祉協議会が行う生活福祉資金の貸付
2.生活保護に準ずると教育委員会が認める方
同一生計世帯全員の令和4年所得合計額が生活保護基準額の1.3倍以下であった方
下部に認定の目安の表を記載しておりますので、参考にしてください。
注記1:新型コロナウイルス感染症の影響等を受け、現在の収入が著しく減少し、学用品等の支払いにお困りの方は、学務課へご相談ください。
注記2:再婚等により児童扶養手当が廃止になった場合や、世帯構成員が増加した場合は、再審査を実施しています。
申請手続きについて
1.申請期間
令和5年3月1日(水曜日)から令和5年4月28日(金曜日)まで(窓口は土・日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
注記1:郵送による申請のみ消印日4月30日まで有効
注記2:令和5年5月1日以降に申請された場合は、申請のあった日の翌月からの月割となります。
注記3:郵送による受付を行っています。申請書及び添付書類(必要な方のみ)を久喜市教育委員会学務課(郵便番号340-0295 久喜市鷲宮6-1-1)へ郵送してください。ただし、郵便トラブル等に関する一切の責は負いかねます。簡易書留で郵送する場合には、郵便料金+簡易書留料金は申請者の負担となりますのであらかじめご了承ください。なお、申請受付年月日は消印の日付とします。
2.申請先
鷲宮総合支所 3階 学務課(久喜市鷲宮6-1-1)及び下記教育部取り次ぎ窓口
教育部取り次ぎ窓口
久喜市役所 1階 庶務課 環境経済・教育分室
菖蒲総合支所 2階 総務管理課
栗橋総合支所 1階 総務管理課
注記:学校で受付は行っておりません。
・申請内容につきましては、教育委員会学務課までお問い合わせください。
・申請書の押印は原則不要です。(記名の場合は押印が必要です。)
認定の目安(参考 令和4年度実績)
持家・借家・家族の年齢により認定基準額が変わりますので、目安としてお考え下さい。
なお、住民票上は世帯分離をしていても、生計を同一にしている場合は、全員の所得合計額で審査を行います。所得には養育費・各種年金(老齢年金・障害年金・遺族年金等)を含みます。
世帯人数 | 家族構成 | 前年中の所得金額(世帯全員の合計額) |
---|---|---|
2人 | 保護者(35歳) 子(8歳) | 200万円 |
3人 | 父(42歳) 母(38歳) 子(9歳) | 220万円 |
4人 | 父(48歳) 母(42歳) 子(14歳) 子(10歳) | 290万円 |
5人 | 祖母(70歳) 父(48歳) 母(42歳) 子(14歳) 子(10歳) | 320万円 |
令和4年度の就学援助の受付について
令和4年度の就学援助の受付は、令和5年2月28日(火曜日)までです。
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このページに関するお問い合わせ
教育部 学務課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:gakumu@city.kuki.lg.jp
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