特別支援教育就学奨励費制度

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ページ番号1003653  更新日 2026年4月1日

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各学校の特別支援学級等に就学する児童生徒の保護者等の経済的な負担を軽減して、特別支援教育の普及奨励を図ることを目的に、学用品費や通学用品費の一部を支援する制度です。

支給費目

支給費目は、学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費、校外活動費、修学旅行費、オンライン学習通信費です。
各費目に上限金額を設けています。
校外活動費、修学旅行費は参加した場合に支給され、キャンセル料は支給されません。

申請に係る留意事項

所得の審査があります

国の基準に従い、同一生計の方の所得で審査を行います。住民票上は別世帯でも、客観的に別生計である根拠資料(水道料金票、ガス料金票など)の提出がないときは、同一生計とみなし、全員の所得合計金額で審査します。

認定となる所得合計金額の目安(参考)
家族構成(前年12月末時点の年齢) 認定
第1区分
全費目支給
認定
第2区分
オンライン学習通信費を除いた費目を支給
不認定
第3区分
支給費目なし
38歳、10歳 0~約210万円 約210~350万円 約350万円超
42歳、38歳、10歳 0~約270万円 約270~460万円 約460万円超
42歳、38歳、14歳、10歳 0~約360万円 約360~600万円 約600万円超

家族構成の年齢、人数、社会保険料控除額、地震保険料控除額、生命保険料控除額、ひとり親控除額によって認定となる基準額が変わります。

申請書類は、入学後・進級後に配布

申請に係る書類は、入学後に各学校を通じて配布しています。

就学援助制度も申請可能です

各学校の特別支援学級へ就学するときは、特別支援教育就学奨励費制度、就学援助制度の両方の申請ができます。
ただし、両方の制度で認定されたときは、補助額の多い就学援助制度を適用して補助しています。
就学援助制度は、例年3月から受付を開始しており、教育総務課、及び各教育取次窓口で受け付けしています。

その他

生活保護を受給している場合は、久喜市の特別支援教育就学奨励費は利用できかねます。
県立特別支援学校、私立小中学校に入学予定の場合は、各学校担当者の方へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

教育部 教育総務課 学事保健係
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 ファクス:0480-31-9550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。