選挙公営制度

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ページ番号1011483  更新日 2025年10月3日

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選挙公営制度とは

公職選挙法は、選挙運動について種々の規制を加えていますが、それでも選挙には多額な費用がかかり、それが選挙腐敗の大きな原因となるといわれています。

そこで、公職選挙法は、「お金のかからない選挙」を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として、選挙公営制度を採用しています。

選挙公営とは、国または地方公共団体がその費用を負担して候補者の選挙運動を行い、もしくは選挙を行うにあたって便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。

市区町村長選挙および市区町村議会議員選挙においては、公職選挙法および市区町村条例に基づき実施されます。

選挙運動用自動車等の公費負担(条例による制度)

久喜市長選挙および久喜市議会議員選挙においては、条例で定めるところにより、一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成、選挙運動用ビラの作成を公費(無料)で行うことができます。

ただし、供託物没収点(市長選挙は有効投票総数の10分の1、市議会議員選挙は有効投票総数を議員定数(久喜市は27人)で除した数の10分の1)に達する得票を得られないと、公費負担を受けることができません。

公費負担の限度額

「久喜市議会議員及び久喜市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例」で定める公費負担の限度額は、次のとおりです。

(1)選挙運動用自動車の使用

次のア、イのいずれかを選択

公費負担の対象

上限単価(1日当たり)

A

選挙運動期間

B

上限額

A×B

ア ハイヤー方式(一般乗用旅客自動車運送事業者との契約)

64,500円

(1台限り)

7日

451,500円

イ 個別契約方式

自動車の借り入れ契約

(レンタカー契約)

16,100円

(1台限り)

112,700円

燃料の供給契約

7,700円

53,900円

運転手の雇用契約

12,500円

(1人限り)

87,500円

 

(2)選挙運動用ビラの作成

選挙種別

上限単価(1枚当たり)

A

上限枚数

B

上限額

A×B

市長選挙

8円38銭

16,000枚

134,080円

市議会議員選挙

4,000枚

33,520円

(3)選挙運動用ポスターの作成

上限枚数

A

上限単価(1枚当たり)

B

限度額

A×B

ポスター掲示場数×1.2

(ポスター掲示場数289の場合は346枚)

(印刷費586円88銭×ポスター掲示場数+企画費316,250円)÷ポスター掲示場数

(ポスター掲示場数289の場合は1,682円)

上限枚数×上限単価

(ポスター掲示場数289の場合は、581,972円)

※ポスター掲示場数は、選挙ごとに選挙管理委員会において決定します。

【参考】令和7年7月20日執行の参議院議員通常選挙時の久喜市におけるポスター掲示場数 289か所

 

その他の公費負担

選挙運動用通常葉書の交付(郵便料金)

郵便局で選挙運動用通常葉書の交付を無料で受けることができます。また、郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書(私製)を無料で差し出すことができます。

選挙の種別

上限枚数

市長選挙

8,000枚

市議会議員選挙

2,000枚

 

個人演説会の公営施設利用

コミュニティセンター等の公営施設で個人演説会を実施する場合、施設ごとに1回に限り費用を久喜市が負担します。

※開催しようとする前2日の午後5時までに選挙管理委員会への開催申出書の提出が必要です。

選挙公報の発行

告示日に候補者が提出した原稿をもとに、選挙管理委員会が選挙公報として発行します。

選挙公報は、投票日前日までに新聞折り込みや公共施設等への配置のほか、希望する市民の方に郵送します。

ポスター掲示場の設置

選挙管理委員会が設置したポスター掲示場に、候補者が選挙運動用ポスターを掲示することができます。

※ポスター掲示場数および設置場所は、選挙ごとに選挙管理委員会において決定します。

【参考】令和7年7月20日執行の参議院議員通常選挙時の久喜市におけるポスター掲示場数 289か所

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。