雨水浸透阻害行為の許可(特定都市河川浸水被害対策法第30条)について

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ページ番号1011036  更新日 2025年7月15日

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雨水浸透阻害行為の許可(特定都市河川浸水被害対策法第30条)について

中川・綾瀬川流域が特定都市河川に指定されたことにより、流域内において開発行為等により1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為を行う場合は、知事等【※1】の許可が必要となり、雨水貯留浸透施設の設置が義務付けられます。

【※1】知事等:知事、政令指定都市・中核市の長、県から権限移譲を受けた市町の長

雨水浸透阻害行為とは

〈対象となる行為〉

1.「宅地等以外の土地【※2】」を宅地等【※3】にするために行う土地の形質の変更

2.土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)

3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為

4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)

【※2】宅地等以外の土地:山地、林地、耕地、原野等

【※3】宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道路線、飛行場、太陽光発電施設の用に供するための土地

対象となる行為(雨水浸透阻害行為)の例

許可に係る手続き等について

許可に係る手続き等については、下記リンク先より確認ください。

このページに関するお問い合わせ

建設部 治水河川課 計画・維持係
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-0300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。