区分所有マンション等に係る固定資産税及び都市計画税の課税誤りについて

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ページ番号1013354  更新日 2026年8月18日

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 固定資産税及び都市計画税(以下、「固定資産税等」とします。)の課税事務において、一部の区分所有マンション等の敷地に係る住宅用地に対する課税標準の特例(以下、「住宅用地特例」とします。)の適用に誤りがありました。

 これにより、平成24年度から15年間、固定資産税等を過大に課税していました。

 

【経緯と原因】

 職員が区分所有マンションの課税内容を確認したところ、住宅用地特例の適用に誤りが判明しました。

 一部の区分所有マンション等に係る土地について、本来、固定資産税の算定に当たり、土地全体の課税標準額を6分の1に軽減すべきところ、システムへの登録誤りにより、一部が3分の1として算定されていました。これに伴い、都市計画税についても税額が過大となっていたものです。

 原因につきましては、1市3町合併に伴う税務システム統合後、初となる平成24年度評価替えに向け、住宅用地特例に係る判定処理を見直した際、一部の区分所有マンション等に係る登録内容及び判定結果の確認が不十分であったことによるものです。

 

【調査結果】

 区分所有マンション等に係る課税物件について、過年度分を含む課税データを基に対象物件を抽出し、全件確認した上で、住宅用地特例の適用誤りに係る対象者数及び影響額を算定しました。

過大に課税した税額

23,975,000円

還付加算金等(9月末時点)

 6,812,200円

合 計

30,787,200円

※対象期間:平成24年度から令和8年度まで

※対象納税者:440人

※1人当たり1年度につき100円から44,300円過大に課税

【今後の対応】

 対象の納税者の皆さまに対し、速やかに過大に課税した額等について還付等を進めてまいります。

 今回の課税誤りを厳粛に受け止め、組織的な事務処理体制及び確認体制の強化を図り、再発防止と税務行政の信頼回復に努めてまいります。

 

【対象者へのご連絡について】

 対象の納税者の皆さまには、8月18日付けで手続きのご案内を郵送いたしました。大変お手数ですが、ご案内が届きましたら内容をご確認のうえ、手続きをお願いいたします。

 なお、ご案内が届くまでの間を含め、還付等の手続きに関して、市からATMの操作をお願いすることや、キャッシュカードをお預かりすること、暗証番号をお聞きすることはありません。振り込め詐欺にご注意ください。

 

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課 土地係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。