新基準原動機付自転車
新基準原動機付自転車(新基準原付)とは
総排気量が、50cc超125cc以下で最高出力を4.0kw以下に制御した二輪の原動機付自転車です。
税率とナンバープレート
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。
ナンバープレートは白色です。(総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じです。)
登録について
新基準原付を登録するためには、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
第二種原動機付自転車との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。
・販売(譲渡)証明書の型式認定番号または当該車両の型式認定番号標
・国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)
※「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」の場合は原本を、「最高出力確認結果の表示(シール)」の場合は、写真を撮り、あらかじめ印刷したものをお持ちください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課 諸税係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
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