令和9年度の市・県民税から適用される税制改正
令和9年度(令和8年分の所得)の市・県民税から適用される主な変更点について、お知らせします。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与の収入金額が220万円以下の方の最低保障額が74万円(改正前の最低保障額:65万円)となります。
※給与の収入金額が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。
この改正に伴い、給与収入のみの場合の非課税基準額が給与収入112万円(改正前:103万円)に変更となります。
※非課税となる合計所得金額(扶養者なしの場合は38万円)に変更はありません。
2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円 | 62万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
58万円 |
62万円 |
| 勤労学生控除の合計所得金額 | 85万円 | 89万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 69万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
58万円 |
62万円 |
3.住宅ローン控除の適用期限の延長等
住宅ローン控除の適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となります。
住宅ローン控除の適用要件等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
所得税の税制改正について
令和8年分所得税に関する税制改正については下記リンク先をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
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