令和8年度の市・県民税から適用される税制改正

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1010914  更新日 2025年8月27日

印刷大きな文字で印刷

令和8年度(令和7年分の所得)の市・県民税から適用される主な変更点について、お知らせします。

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与の収入金額が190万円以下の方の最低保障額が65万円(改正前の最低保障額:55万円)となります。

※給与の収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。

この改正に伴い、給与収入のみの場合の非課税基準額が給与収入103万円(改正前:93万円)に変更となります。

※所得の非課税基準(扶養者なしの場合は所得38万円)に変更はありません。

このページの先頭へ戻る

2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

各種扶養控除等に係る所得要件の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生控除の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円

58万円

このページの先頭へ戻る

3.特定親族特別控除の創設

生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で合計所得⾦額が58万円超123万円以下の人(以下特定親族)を有する場合、その特定親族の合計所得⾦額に応じて最高45万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。

特定親族特別控除額
合計所得金額 特定親族特別控除額

58万円超 95万円以下

45万円
95万円超 100万円以下 41万円

100万円超 105万円以下

31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

 

特定親族特別控除イメージ図

所得税の税制改正について

令和7年分所得税に関する税制改正については下記リンク先をご確認ください。

このページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 市民税第1係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。