給与が複数ある場合の住民税の徴収方法について(令和9年度(令和8年中の所得)以降)
給与が複数ある場合の住民税は主たる給与の支払事業者から特別徴収になります
複数のお勤め先から給与の支払いを受けている場合の給与に係る住民税の納付方法につきまして、令和9年度(令和8年中の所得に対する住民税)以降、すべての給与を合算して税額を計算し、主たる給与の支払事業者から特別徴収(給与から天引き)となります。
なお、給与・年金以外の収入(営業・不動産・配当等)に係る住民税の納付方法については、従来どおり選択可能です。
見直しの経緯
これまでは、副業していることを主たる給与の支払事業者(特別徴収義務者)に知られたくないなどの申出により、副業分の給与に係る住民税額を普通徴収(ご自身での納付)にする取扱いをしていましたが、以下の理由により、見直しをするものです。
・ 地方税に基づいた取扱いとするため
地方税法第321条の3において、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、主たる給与とそれ以外の給与を分けて徴収することを可としていないため。
・ 住民税額以外の情報が主たる給与の支払事業者に知られることがないため
主たる給与の支払事業者には、「特別徴収義務者用(事業者用)」と「納税義務者用(従業員用)」の税額通知書を送付します。「特別徴収義務者用」は、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内訳等は記載されません。「納税義務者用」の税額通知書は、所得や控除の内訳等が記載されますが、圧着シート加工をしており、住民税額以外の情報が事業者に知られることがないよう配慮しています。
※書面ではなく、電子データにより通知する場合も、納税義務者の所得や控除の内訳等が事業者に知られることはありません。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課 市民税第2係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。








