令和7年度個人市県民税の定額減税について
令和7年度個人市県民税の定額減税
令和6年度税制改正の大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度の個人市県民税について定額減税が実施されました。
令和7年度は、令和6年度の個人市県民税において定額減税にならなかった、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(注1)にかかる定額減税を実施します。
注1:前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
対象となる方
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の個人市県民税納税義務者で合計所得金額が48万円以下の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する者
※令和7年度個人市県民税の定額減税は上記に該当する方のみに実施されます
定額減税額
令和7年度個人市県民税所得割額から1万円が減税されます。
定額減税の確認方法
普通徴収の方
「市民税・県民税・森林環境税税額決定通知書」の「市民税・県民税・森林環境税課税明細その4」下部にある税額控除等(2)内訳欄にて確認できます。
給与特別徴収の方
「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」の中の摘要欄で確認できます。
注意事項
算定基礎となる所得割への影響について
寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課 市民税第1係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。