転校に関する手続き

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ページ番号1003628  更新日 2025年11月28日

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お引越しに伴う学校に関するお手続き

久喜市は通学区域ごとに就学すべき学校が指定される、一般的な「学区制」となっています。

お住いの学区は下記「小・中学校 学区一覧」からご確認ください。

転入

こんなとき
市外から市内に引越し(転入)するとき
お手続きの流れ

(1) 転入前に在籍する学校から転校に必要な書類【在籍証明書】【教科用図書給与証明書】を受け取ります。

(2) 転入先の学校へ転入予定である旨を連絡します。

 ※お子様を受け入れる準備を整えるため早めのご連絡をお願いします。

(3) 市民課に【転入届】を提出し、【転入学通知書】を受け取ります。

(4) 久喜市教育委員会 教育総務課、または教育部取次窓口に【転入学通知書】を提出し、職員が必要事項を記入したものを受け取ります。

(5) 転入先の学校へ連絡し、【転入学通知書】【在学証明書】【教科用図書給与証明書】を提出します。

手続き窓口

上記(3)→(4)の窓口です

・久喜市役所 :1階 市民課(総合窓口) → 1階 環境経済・教育分室

・菖蒲行政センター:1階 市民係 → 2階 総務・人権係

・栗橋行政センター:1階 市民係 → 1階 総務・人権係

・鷲宮行政センター:1階 市民係 → 3階 教育総務課

その他
  • 久喜市に転入するが、転入前(引っ越し前)の学校に引き続き通わせたい(籍を置いておきたい)場合

転入前の市町村の教育委員会にご相談ください。

 

  • 久喜市に転入の予定があるので、あらかじめ久喜市の学校に通わせたい場合

下記の【区域外就学】の欄をご覧ください。

転出

こんなとき
市内から市外に引越し(転出)するとき
お手続きの流れ

(1) 転出前に在籍する学校から転校に必要な書類【在籍証明書】【教科用図書給与証明書】を受け取ります。

(2) 転出先の市町村の学校に、転出予定である旨を連絡します。

 ※転出先の学校がご不明の場合は転出先の市町村の教育委員会にお問い合わせください。

 ※お子様を受け入れる準備を整えるため早めのご連絡をお願いします。

(3) 市民課に【転出届】を提出します。

(4) 転出先の学校へ連絡し、【在学証明書】【教科用図書給与証明書】を提出します。

 

 ※国外への転出も同様です。その他必要なものは転出先の学校にご確認ください。

手続き窓口

市内から市外への転出の際は、市民課でのお手続きのみで

久喜市教育委員会への書類の提出はありません。

その他
  • 市外に転出するが、このまま久喜市の学校に通わせたい(籍を置いておきたい)場合

下記の【区域外就学】の欄をご覧ください。

転居(学区が変わらないとき)

こんなとき
市内かつ同学区内に引越し(転居)するとき
お手続きの流れ

(1) 市民課にて転居手続きをした際に【転入学通知書】が発行されますが、久喜市教育委員会 教育総務課、または教育部取次窓口に【転入学通知書】を提出してください。

(2) 学校に住所を変更した旨の連絡をします。

手続き窓口

上記(1)の窓口です

・久喜市役所 :1階 市民課(総合窓口) → 1階 環境経済・教育分室

・菖蒲行政センター:1階 市民係 → 2階 総務・人権係

・栗橋行政センター:1階 市民係 → 1階 総務・人権係

・鷲宮行政センター:1階 市民係 → 3階 教育総務課

転居(学区が変わるとき)

こんなとき
市内かつ異なる学区に引越し(転居)するとき
お手続きの流れ

(1) 引越し前に在籍する学校から転校に必要な書類【在籍証明書】【教科用図書給与証明書】を受け取ります。

(2) 転居先の学校へ転居予定である旨を連絡します。

 ※お子様を受け入れる準備を整えるため早めのご連絡をお願いします。

(3) 市民課に【転居届】を提出し、【転入学通知書】を受け取ります。

(4) 久喜市教育委員会 教育総務課、または教育部取次窓口に【転入学通知書】を提出し、職員が必要事項を記入したものを受け取ります。

(5) 転出先の学校へ連絡し、【転入学通知書】【在学証明書】【教科用図書給与証明書】を提出します。

手続き窓口

上記(3)→(4)の窓口です

・久喜市役所 :1階 市民課(総合窓口) → 1階 環境経済・教育分室

・菖蒲行政センター:1階 市民係 → 2階 総務・人権係

・栗橋行政センター:1階 市民係 → 1階 総務・人権係

・鷲宮行政センター:1階 市民係 → 3階 教育総務課

その他
  • 転居後も転居前の学校に通わせたい場合

下記の【指定校外就学】の欄をご覧ください。

その他のお手続き

指定校外就学

こんなとき

本来の指定校(学区内)以外の学校に通わせたい

お手続きの流れ

指定校以外の学校に通学するには、下記の【指定校外就学・区域外就学ができる条件】に該当するかどうかをご確認いただき、

【電子申請・届出サービス】のリンク(バナー)からご相談内容を送信してください。

区域外就学

こんなとき
  • 市外に転出するが、引き続き久喜市の学校に通わせたい
  • 久喜市に転入予定があるので、あらかじめ久喜市の学校に通わせたい
  • 他市町村に住居があるが、【久喜市就学指定校変更承認基準】に該当する事情で久喜市の学校に通わせたい
お手続きの流れ

市外から久喜市の学校に通学するには、下記の【指定校外就学・区域外就学ができる条件】に該当するかどうかをご確認いただき、

【電子申請・届出サービス】のリンク(バナー)からご相談内容を送信してください。

指定校外就学・区域外就学ができる条件

久喜市教育委員会では、学校ごとに通学区域を設定し、就学すべき学校を指定する【学区制】を採用しており、住所地により指定された学校(指定校)に就学することとなります。

ただし、心身の故障その他の事情がある場合には、保護者からの願い出により、【久喜市立小・中学校通学区域に関する規則】に基づき、【久喜市就学指定校変更承認基準】の条件に該当すれば、特例として指定校以外の学校に就学することが許可される場合があります。

※注:単に「指定校外の学校が近いから」、「仲の良い子がいるから」という理由は指定校変更承認基準に該当しません。

理由区分 許可基準 許可期限 添付書類
転居・転出の場合 4月1日以降転居・転出し、通学上支障のない場合

・小学校1~4年生については学期末または学年末まで

・小学校5~6年生については

卒業まで

・中学生については卒業まで

転出証明書

または

住民票

兄弟姉妹の場合

(1)転居・転出で卒業までの指定校変更または区域外就学の許可申請をした兄弟姉妹が同一学校にいる児童の場合

(2)兄または姉が指定校変更により、就学が認められている同一学校への児童生徒の入学

(1)兄または姉が卒業するまで

(2)

・小学校については兄または姉が卒業するまで

・中学校については卒業まで

転出証明書

または

住民票

転居予定確定・転出予定日遅延の場合

(1)住宅の購入等により、転居予定が確定している場合で通学に支障がないと認められるとき

(2)住民登録を異動したが、実際の転出が遅れる場合

(1)転居予定期日まで

(2)実際の転出日の属する学期末まで

事実を確認できる書類(建築請負契約書・売買契約書の写し、居住証明書等)
家庭内の事情による場合

(1)保護者の離婚別居死別等、家庭生活に起因して転居・転出せざるを得ない場合

(2)保護者の長期入院遠隔地への赴任行方不明死亡等、やむを得ない生活上の事情により、希望学区域内の近親者等に預けざるを得ないと認められる場合

・小学校1~4年生については学期末まで

・小学校5~6年生については

卒業まで

・中学生については卒業まで

転出証明書

または

住民票

保護者の就労による場合

(1)保護者の就労状況等により、下校後の保護に欠ける状況にあり、祖父母宅等からの就学となる場合

(2)希望学区内の「学童保育室」に預ける場合

(3)自営業のため、生活の大半が営業所在地であり、児童の放課後等の配慮を有する場合

毎年度更新

営業証明書、勤務証明書

(1)の場合は拠点となる場の住民の住民票

身体的理由による場合 身体的理由により通学に支障がある場合 申立て理由の消滅まで 医師の診断書等、理由を証明するに足る書類
心身に障がいをもっている場合 就学指導委員会等の判断により、希望する特別支援学級が設置されていない場合 卒業まで 住民票
外国籍児童・生徒の場合 日本語指導を必要とする場合 卒業まで 住民票
地域の独自性による場合 児童・生徒の生活基盤等が指定校外に属する場合 卒業まで 住民票
その他教育的配慮を必要とする場合

(1)いじめ、不登校等、学校生活に起因し、在籍校または指定校に通学が困難な場合

(2)児童・生徒の心理的な圧迫等により、転居・転出等に伴い転校させることが本人に著しく負担になる場合

(3)指定校に希望する部活動がない場合(変更は1回のみとする)

(4)その他特別な事情があると教育委員会が認めた場合

必要と認められる期間 校長の意見書(在学中の場合)

 

指定校外就学・区域外就学のご相談はこちらから↓

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このページに関するお問い合わせ

教育部 教育総務課 学事保健係
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 ファクス:0480-31-9550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。