学校給食費滞納者に対する市の取り組みについて
滞納分の学校給食費に関する徴収について
期限を守って学校給食費を納入していただいている保護者の皆様との公平性を保つため、滞納者に対しては、「督促状」や「催告書」等の文書による通知のほか、電話や自宅訪問等による催告を行っています。
| 徴収額 | |
|---|---|
| 令和2年度 | 1,484,097円 |
|
令和3年度 |
742,505円 |
| 令和4年度 | 1,231,370円 |
| 令和5年度 | 506,657円 |
| 令和6年度 | 540,926円 |
法的措置の実施について
文書や訪問等による催告を行ったにもかかわらず、納付がされない、又は支払い意思が見られない滞納者に対しては、裁判所による支払督促や強制執行(預貯金、給与等の差押え)等の法的措置を行っています。
なお、法的措置に進んだ場合は、学校給食費滞納額のみならず、裁判所への申立手続費用等も合わせて納付していただくこととなります。
| 件数 | 申立金額 | |
|---|---|---|
| 令和2年度 | 2件 | 219,096円 |
| 令和3年度 | 1件 | 35,000円 |
| 令和4年度 | 2件 | 666,775円 |
| 件数 | 取立金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 1件 | 70,714円 | 預貯金差押え |
滞納分の学校給食費は児童手当による納付ができます
市では、滞納分の学校給食費について、児童手当による納付も受け付けています。
希望する方は、通学する学校、または教育委員会学校給食課(0480-22-8989)へご連絡ください。
納付が困難な場合は早めにご相談ください
学校給食費の納付が困難な場合でも、状況に応じて分割納付等の相談を受け付けています。滞納が生じた場合でも放置せず、早めに教育委員会学校給食課(0480-22-8989)へご相談ください。
また、経済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対しては、学校給食費や教材費等を援助する制度(就学援助制度)があります。
申請は随時受け付けておりますので、通学する学校、または教育委員会教育総務課(0480-58-1111)へご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
教育部 学校給食課 学校給食係
〒346-0033 久喜市下清久500-8(学校給食センター内)
電話:0480-22-8989 ファクス:0480-22-1100
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。








